○土佐清水市水道事業高地区給水要綱
昭和58年10月5日
土佐清水市水道事業高地区給水要綱
(目的)
第1条 この要綱は,地域の計画的な給水と,健全な水道事業の発展のために,本市給水区域内の高地区流末水道施設(以下「流末施設」という。)に関し,適切な建設及び維持管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(高地区の定義)
第2条 この要綱において,高地区とは,直圧での給水が不可能であり,特別な加圧施設(揚水施設)を設置し,常時加圧施設により給水を行う地区をいう。
(事前協議及び工事の申込み)
第3条 この要綱により流末施設の工事をしようとする者又は団体は,あらかじめ市長に申込み,設計,施行,管理,費用負担等について事前に協議し,審査及び承認を受けなければならない。ただし,市長は本文の規定にかかわらず,次に掲げるものは,工事の申込みを拒むことができる。
(1) 申込者の地域が,配水管の布設のない地区であるとき。
(2) 正常な企業努力にもかかわらず,給水量が著しく不足するとき。
(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。
(流末施設の基準)
第4条 流末施設の施設基準は,次に掲げるものとする。
(1) 高地区において計画給水人口(標準世帯人員3名)の1人1日平均使用水量は,400lとし,1日の最大使用水量は,その50%増とする。
(2) 受水槽の有効容量は,1日最大給水量の4時間分以上とする。
(3) ポンプの能力は,計画1日最大給水量を12時間以内の稼動でまかなえるものとし,かつ同容量の予備機を設けなければならない。
(4) 配水池(配水塔,高架タンク)の有効容量は,計画1日最大水量の8時間以上分とする。ただし,必要に応じて消火用水量を加算することがある。
(5) 配水管の口径については,時間最大水量を基準に定める。
(6) 電気設備の各設備は,次に掲げる各規格及び各基準等に合致し,かつ流末施設の送,配水系統の信頼度を害することのない設備としなければならない。
ア 日本工業規格(JIS)
イ 電気規格調査委員会標準規格(JEC)
ウ 日本電気工業会標準規格(JEM)
エ 電線技術委員会標準規格(JCS)
オ 電気設備技術基準
カ 四国電力内線規程
キ 電気設備工業共通仕様書(建設大臣官房庁営繕部)
ク 制御盤規準(建設大臣官房庁営繕部)
(7) ポンプ室の騒音は,周辺の状況により定めるところとする。
(8) その他については,日本水道協会施設基準,
土佐清水市給水条例,給水装置工事施行指針及び高知県土木工事標準仕様書等の定めるところとする。
(工事の施行)
第5条 工事は,市が設計及び施行するものとする。ただし,市長が必要があると認めた場合は,土佐清水市水道給水工事指定店が行うことができる。
(工事の費用負担)
第6条 工事に要する費用は,工事申込者又は使用者の負担とする。
(管理組合の設置)
第7条 流末施設が完成した時には,当該施設の維持及び管理を行うに必要な組織(以下「管理組合」という。)を流末施設の使用者,工事申込者等で設置し,市の指導により管理運営並びに電力料金の負担をしなければならない。
(施設の譲渡)
第8条 流末施設の完成後,計画給水戸数の35%以上を満たした場合は,管理組合の総意により,当該施設を市に無償譲渡する旨の申し入れを行うことができる。
2 前項の規定により,無償譲渡しようとする流末施設は,第4条に規定する流末施設の基準の条件を具備するとともに,流末施設(土地を含む。)には,抵当権,質権,地役権,賃借権,その他名儀のいかんを問わず,所有権の完全な行使を阻害する制限の一切を排除するものとする。
(財産及び責任分界点)
第9条 前条の規定により,流末施設の譲渡が完了した後の給水装置については,条例第15条の規定を適用する。
(維持管理)
第10条 譲渡の完了した流末施設の維持管理及びその他給水に必要なすべての業務は,市が行うものとする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,業務の一部を管理組合に委託することができる。
(要綱の遵守)
第11条 この要綱に従わない者又は団体に対しては,市長は給水を行わないことができる。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し,要綱に定めのないもので特別の事由が生じた場合は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,昭和58年10月5日から施行する。