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○土佐清水市監査委員処務規程
昭和58年3月29日監査委員規程第1号
土佐清水市監査委員処務規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市監査委員条例(平成19年条例16号)第4条の規定に基づき,土佐清水市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(監査事項)
第2条 監査委員は法令の規定に基づき監査を行うものとする。
(1) 予算その他経理事務の執行状況
(2) 財産の管理及び処分の状況
(3) 現金・預金及び有価証券の出納保管の状況
(4) 工事並びに請負・物品購入等の手続方法又は,契約履行の状況
(5) 業務の実施計画及び推進状況
(6) その他,監査事務執行上必要と認める事項
(市の経営に係る事業の管理状況)
第3条 地方公営企業,その他市の経営に係る事業施設の概要並びに経理及び運営状況の監査・検査・審査を行うものとする。
(監査等の通知)
第4条 監査・検査及び審査(以下「監査等」という。)を行うに当つては,あらかじめ,市長及び関係機関の長にその旨通知する。ただし,緊急を要する場合,その他必要と認めた場合は,この限りでない。
(監査等の方法)
第5条 監査等は,文書,帳簿,調書,証書類等の提出を求めるほか,関係人の出席を求め,照合,実査,質問等の方法により行う。又,機密に亘るものは,すべてこれを漏洩してはならない。
(監査)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定による監査は,監査計画に基づき行うものとする。ただし,監査委員が必要と認めるときは,その期間を変更することができる。
(出納検査)
第7条 現金の出納例月検査は,毎月20日から末日までに,その前月分について行う。ただし,やむを得ない事由があるときは,これを変更することができる。
(指定金融機関等の検査報告)
第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項及び同法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5の規定により,市長が出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関の検査をしたとき,又は地方自治法施行令(昭和22年第16号)第168条の4第1項の規定により,会計管理者が指定金融機関,指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の検査をしたときは,監査委員は,その結果について報告を求めるものとする。
2 監査委員は,必要があると認めるときは前項の金融機関が取り扱う本市公金の収納,又は,支払いの事務及び預金の状況等について,直接監査するものとする。
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附 則
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日監査委員規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月31日監委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。



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