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○土佐清水市配水管工事分担金規程
昭和58年11月2日規程第5号
土佐清水市配水管工事分担金規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市給水条例(平成10年条例第14号)第17条に規定する工事分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(配水管の定義)
第2条 この規程において配水管とは,既設配水管より分岐又は延長する配水管をいう。
(分担金を徴収する範囲)
第3条 分担金は,既設配水管のない場所に給水を必要とするときに,市が配水管を布設した場合,そのもの及び布設後当該布設管から分岐をうけることにより利益を受けるものから徴収する。
(工事に要する費用)
第4条 工事に要する費用の額は,次の各号の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額)とし,工事の都度市長が算定する。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 工事監督費
(5) 間接経費
(分担金賦課の基準)
第5条 前条の工事費総額の25%以内の額について,第3条に規定するものにそれぞれ賦課する。
(委任)
第6条 この規程の施行について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規程第5号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第6号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日告示第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規程第3号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。



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