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○土佐清水市法令等審査委員会規程
昭和58年8月16日訓令第5号
土佐清水市法令等審査委員会規程
(設置)
第1条 条例及び規則等の制定改廃,法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理をはかるため,土佐清水市法令等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 委員会において審査する事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例,規則及び規程等の制定改廃に関する事項
(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項
(3) その他特に必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は,委員長及び委員6名以内で組織する。
2 委員長は,副市長をあてる。
3 委員は,企画財政課長,総務課長,企画財政課長補佐,総務課長補佐をあてる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集する。
(軽易な事案の審査等)
第6条 委員長は,軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは,総務課長である委員に審査させることによって審査に代えることができる。
(事案の説明)
第7条 委員長は,必要があると認めるときは,事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ,事案について説明させるものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は,総務課に置く。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第1号)
この訓令は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第10号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。



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