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○土佐清水市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和56年12月24日教育委員会規則第1号
土佐清水市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第17号)第2条第3号の規定に基づき,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例について定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第1号及び第2号に規定する場合を除くほか,県費負担教職員があらかじめ教育委員会又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
(1) 市又は県の特別職の公務員の職を兼ね,その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該県費負担教職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね,その職に属する事務に従事する場合
(3) 市の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね,その地位に属する事務に従事する場合
(4) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共団体等の委嘱を受けて講習,講義等を行う場合
(5) 当該県費負担教職員の職務上の教養に資する講習,講義等を受講する場合
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育を受ける者が,所定の授業科目の単位数を修得するために面接授業を受ける場合
(7) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合
(8) 国又は地方公共団体が行う当該県費負担教職員の職務に関連のある試験を受ける場合
(9) 公立学校教職員選考審査試験の受験日及び当該試験に必要な健康診断を受ける場合
(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし,若しくは法第49条の2の規定により不利益処分に関し審査の請求をし,又はこれらの審理のため,県人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(11) 職員団体の代表者として法第53条第6項の規定による口頭審理に出頭する場合
(12) 職員団体の代表者として法第55条第8項の規定により県の当局と交渉する場合
(13) 法第55条第11項の規定により県の当局に対し不満を表明し,又は意見を申し出る場合
(14) その他特別の事由がある場合
第3条 教育委員会の委任を受けた者が,前条第14号の規定により,県費負担教職員の職務に専念する義務を免除しようとする時は,あらかじめ教育委員会の意見をきかなければならない。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現に土佐清水市立学校に勤務している県費負担教職員が従前の例により受けた職務に専念する義務の特例については,この規則による職務に専念する義務の特例を受けたものとみなす。



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