条文目次 このページを閉じる


○知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則
昭和56年12月24日規則第5号
知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項又は,第2項の措置をした場合における同法第27条の規定により,入所中の知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する額(以下「徴収額」という。)の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者の定義)
第2条 この規則において,「扶養義務者」とは,その年齢(入所者の各月初日における年齢をいう。以下同じ。)が20才以上の入所者にあつては配偶者及び子供のうちの最多納税者を,20才未満の入所者にあつては直系血族,配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち,当該入所者の出身世帯における家計の主宰者であつて直系血族以外のものをいう。
(徴収額の決定時期)
第3条 市長は法第16条第1項又は第2項の規定により措置をしたときは,その日から15日以内に徴収額の決定を行うものとする。
2 市長は,前項の決定を行つたときは,速かにその旨を入所者又は扶養義務者に通知するものとする。
(徴収額)
第4条 徴収額はその年齢が20才以上の入所者にあつては,別表第1の対象収入等による階層区分に,扶養義務者にあつては別表第2の各月初日の入所者の属する世帯の階層区分及び施設種別に従い,それぞれ別表第1及び別表第2に定める額とする。
2 月の中途で措置をし,又は措置を解除し,もしくは措置を停止した場合の徴収額は日割計算により算定するものとする。
3 市長は,入所者又はその扶養義務者の世帯において,被災その他やむを得ないと認められる事情により所得に著しい変動が生じた場合においては,前2項の規定によらないことができる。
(徴収額の更新)
第5条 徴収額の更新は,毎年7月1日(7月1日に更新し難いものについては,市長が別に定める日)に行うものとする。この場合において第3条の規定を準用する。
第6条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日規則第3号)
改正
昭和59年3月31日規則第10号
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。
2 第4条の規定による徴収額の基礎となる昭和58年分の所得税の額とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号),災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び,昭和58年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和58年法律第67号)の規定によつて計算された額をいう。
附 則(昭和58年4月22日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日規則第10号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月3日規則第10号)
改正
平成7年8月1日規則第16号
平成8年7月1日規則第13号
平成11年3月30日規則第15号
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年7月1日から適用する。
2 この規則による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず,当分の間,同表に規定する徴収額で,入所後3年未満の者に係るものが通所施設を除く入所施設で30,000円を超えるときは30,000円を,通所施設で15,000円を超えるときは15,000円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
3 新規則別表第1の規定にかかわらず,同表に規定する徴収額で入所後3年以上に係るものが,通所施設を除く入所施設で50,000円を超えるときは50,000円を,通所施設で25,000円を超えるときは25,000円をそれぞれ入所者からの徴収額とする。
4 新規則別表第2の規定にかかわらず,当分の間,その年齢が20才以上の入所者に係る扶養義務者にあつては,同表の徴収額(D19階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を徴収額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
5 新規則別表第2及び前項の規定にかかわらず,入所者が入所後3年未満の者である場合において,同表及び同項の規定により算定された徴収額が,次の表の施設及び入所者の年齢の区分に応じ,同表の中欄又は右欄に掲げる金額を超えるときは,当該金額を扶養義務者からの徴収額とする。

施設区分

20才以上の年齢の入所者

20才未満の年齢の入所者

入所施設

(通所施設を除く)

30,000円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額

30,000円

通所施設

15,000円から新規則並びに附則第2項及び附則第3項の規定により入所者から徴収する額を控除した額

15,000円

附 則(昭和63年7月2日規則第8号)
改正
平成11年3月30日規則第15号
1 この規則は,公布の日から施行し昭和63年7月1日から適用する。
2 この規則による改正後の知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則(次項において,「新規則」という。)別表第1の規定にかかわらず,当分の間,同表に規定する徴収額で入所後3年以上の者に係るものが,通所施設を除く入所施設で50,000円を超えるときは50,000円を,通所施設で25,000円を超えるときは,25,000円を,それぞれ入所者からの徴収額とする。
3 新規則別表第2(表の部分に限る。)の規定にかかわらず,当分の間,その年齢が20歳以上の入所者に係る扶養義務者にあつては,同表の徴収額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額を扶養義務者からの徴収額とする。この場合において,100円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てた額を徴収額とする。
附 則(平成5年9月24日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成7年8月1日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年7月1日から適用する。
附 則(平成8年7月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年7月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第15号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
入所者徴収額表

対象収入等による階層区分

入所施設


通所施設

徴収額(月額)

徴収額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き,対象収入額区分が次の額である者)



0円~270,000円

0円

0円

270,001~280,000

1,000

500

280,001~300,000

1,800

900

300,001~320,000

3,400

1,700





320,001~340,000

4,700

2,300

340,001~360,000

5,800

2,900

360,001~380,000

7,500

3,700

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400





11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500





16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700





21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900





26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900





31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500





36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上





81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

備考 
1 この表における「対象収入額」とは,前年(徴収額の決定が1月1日から6月30日までの間に行われる場合にあつては,前前年)の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
2 徴収額がその月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超える場合には,この表にかかわらず,当該支弁額とする。
3 入所後3年未満の者に係る徴収額の上限は,この表にかかわらず次に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 入所施設(通所施設を除く。)30,000円
(2) 通所施設15,000円
別表第2(第4条関係)
扶養義務者徴収額表

各月初日の在籍入所者の属する世帯の階層区分

入所施設


通所施設

階層区分

定義

徴収額

(月額)

徴収額

(月額)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

A階層を除き,当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びD階層を除き,当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて,その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの

均等割の額のみで所得割の額のない世帯

4,500

2,200

C2

所得割の額がある世帯

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き,前年分の所得税課税世帯であつて,その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000

4,500

D2

30,001円から

13,500

6,700

80,000円まで

D3

80,001円から

18,700

9,300

140,000円まで

D4

140,001円から

29,000

14,500

280,000円まで

D5

280,001円から

41,200

20,600

500,000円まで

D6

500,001円から

54,200

27,100

800,000円まで

D7

800,001円から

68,700

34,300

1,160,000円まで

D8

1,160,001円から

85,000

42,500

1,650,000円まで

D9

1,650,001円から

102,900

51,400

2,260,000円まで

D10

2,260,001円から

122,500

61,200

3,000,000円まで

D11

3,000,001円から

143,800

71,900

3,960,000円まで

D12

3,960,001円から

5,030,000円まで

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。)

83,300

D13

5,030,001円から

6,270,000円まで

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。)

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし,その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収)

その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収)

備考 
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,C1及びC2階層における「所得割の額」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には,所得税法第92条第1項並びに第95条第1項,第2項及び第3項の規定,租税特別措置法第41条第1項,第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)附則第10条の規定は適用しないものとする。)をいう。
3 入所後3年未満の者に係る徴収額の上限は,この表にかかわらず,次に掲げる入所者の年齢の区分に応じ,それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 20歳以上 30,000円(通所の場合は,15,000円)から入所者が別表第1及び知的障害者福祉法第27条の規定により徴収する額の決定及び徴収に関する規則の一部を改正する規則(昭和63年規則第8号。以下「規則第8号」という。)附則第2項の規定により徴収される額を控除した額
(2) 20歳未満 30,000円(通所の場合は,15,000円)
4 その年齢が20歳以上の入所者の属する世帯がB階層と認定された場合は,この表にかかわらず,徴収しないものとする。
5 入所者の属する世帯がB階層と認定された場合で次のいずれかに該当するときは,この表にかかわらず,徴収しないものとする。
(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯をいう。
(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯。
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)のいずれかを有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護世帯その他の特に困窮していると知事が認めた世帯をいう。
6 徴収額が,その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額(その入所者が別表第1により徴収を受ける場合には,当該入所者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には,この表にかかわらず当該支弁額とする。
7 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては,その月の徴収額の最も多額な入所者以外の入所者については,その施設のこの表の徴収額(規則第8号附則第3項及び備考の3の規定により算出して得た額を含む。)に0.1を乗じた額をもつてその入所者に係る徴収額とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる