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○土佐清水市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和56年12月24日条例第29号
土佐清水市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条に規定する土佐清水市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関しては,土佐清水市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を準用する。この場合,同条中「職員」とあるのは「県費負担教職員」と,「市長」とあるのは「教育委員会」と,それぞれ読み替えるものとする。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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