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○土佐清水市消防救急業務規程
昭和54年3月31日消防本部訓令第1号
土佐清水市消防救急業務規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市消防救急業務規則(昭和46年規則第17号)第5条の規定に基づき,救急業務の実施について必要な事項を定め,救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第9項に定める救急業務及びこれに関する搬送業務をいう。
(2) 救急事故とは,法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 救急自動車とは,道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し,救急業務を行う自動車で救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第9条及び第11条の要件を備えているものをいう。
(4) 高規格救急自動車とは,救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車をいう。
(5) 救急救命士とは,救命士法第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する者をいう。
(6) 指導救命士とは,高知県救急医療協議会の認定を受けた救命士の資格を有する者をいう。
(7) 救急救命処置とは,救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に基づき行う処置をいう。
(8) 応急処置とは,応急処置実施基準に基づき行う処置をいう。
(9) 救急告示病院及び救急告示診療所とは,救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)の定めるところにより告示された病院及び診療所をいう。
(10) 医療機関とは前号に掲げるもののほか,医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。
(11) 感染症とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。
(12) メディカルコントロールとは,救急現場から医療機関へ傷病者を搬送するまでの間に救急救命士等が行う応急処置等について,当該処置等を医師が指示又は指導・助言及び検証することにより応急処置等の質を保証することをいう。
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は,救急自動車及び所要救急隊員(以下「隊員」という。)1隊について隊員3名以上をもって編成する。ただし,必要がある場合は,救急自動車以外の他の車両により編成することができる。
2 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とし,消防士長以上の階級にあるものをもって充てる。ただし,消防長が認めた場合はこの限りではない。
3 傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって,次の事項に掲げるものが救急自動車に同乗する場合には,隊長と隊員1名をもって編成することができる。
(1) 要請医療機関に勤務する医師が同乗する場合
(2) 医療機関に勤務する看護師,准看護師が同乗する場合
(救急隊員の選任)
第4条 消防長は,消防職員のうち次の各号のいずれかに該当する者のうちから救急隊員(以下「隊員」という。)を任命するものとする。
(1) 救急救命士(救命士法第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する隊員及び救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第5条第2項に規定する隊員
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者
(補充隊員の選任)
第5条 消防長は,救急業務に支障を生じない措置として,週休,その他による場合の補充隊員をあらかじめ用意しておかなければならない。
(隊長)
第6条 隊長は,上司の命を受け,隊員を指揮監督し,救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の訓練)
第7条 消防長は,隊員に対し,救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため,常に教育訓練を行うように努めなければならない。
(隊員の服装)
第8条 隊員は,救急業務に従事するときは,身体及び服装の清潔に常に留意し,出動に際しては,土佐清水市消防吏員の服制に関する規則(平成15年規則第12号)に定める基準に従ったアポロキャップ,救急服,活動服,感染防止衣及び救急用の靴を着用するものとする。ただし,安全を確保するため必要があるときは,アポロキャップに代えてヘルメットを着用するものとする。また,特別の理由があるときは,常装を用いることができる。
2 隊員は,火災現場に出動し,救助又は人命検索等の作業に従事するときは,救急用服装を防火服装とすることができる。
(救急自動車に備える資器材)
第9条 救急自動車には,応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。
2 消防長は,前項に定めるもののほか,応急処置,通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。
(高規格の救急自動車の配置及び運用等)
第9条の2 消防長は,救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するものとする。また,運用にあたっては,常時,救急救命士1名以上の同乗に努めるものとする。
(出動区域)
第10条 救急隊の出動区域は,土佐清水市の区域内とする。ただし,次の各号に定める場合においては,区域をこえて出動するものとする。
(1) 土佐清水市外(境界)付近における災害で土佐清水市消防救急隊の出動要請があったとき。
(2) 消防長又は消防署長が特に必要と認める場合
(救急隊の出動)
第11条 消防長又は消防署長は,救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは,当該事故の発生場所,傷病者の数及び傷病の程度等を確め,直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。
2 傷病者の転院搬送を依頼する場合,搬送依頼者は,消防署長に転院搬送依頼書(第1号様式)を提出しなければならない。
(口頭指導)
第11条の2 消防長は,救急要請時に,指令室又は現場出動途上の救急自動車等から,救急現場付近にある者に,電話等により応急手当の協力を要請し,その方法を指導するよう努めるものとする。
(要請種別)
第12条 救急業務に関し救急隊等から本部(署)に対して行う要請の種別は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 救急資器材の要請
特殊な救助,救急事故並びに多数の傷病者が発生した場合等において必要な救急資器材等を要請するもの(数量及び搬送先)
(2) 応援の要請
当該救急隊のみで処置できない場合に消防隊等の応援を要請するもの(必要人数及び必要資器材)
(3) 警察官の要請
危害防止,現場警戒及び交通規制その他必要がある場合等に警察官の派遣を要請するもの(警察官を必要とする理由及び出向場所)
2 隊員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに救急現場に医師を要請し,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険があると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(転院搬送)
第13条 転院搬送は,転院元医療機関において他の医療機関に緊急に搬送する必要があり,かつ,他に適当な搬送手段がない場合に行うものとする。
2 転院搬送には,原則として医師又は看護師の同乗を必要とする。ただし,医師が同乗して病状管理を行う必要がないと認め,かつ,搬送に際して傷病者の容態に応じた医療上必要な措置を講じた場合は,この限りではない。
(連絡)
第14条 救急隊が出動し,帰署するまでの間における本部(署)への無線連絡の内容は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 開局出発
(2) 出動途上の連絡(現場到着が著しく遅延又は事故発生の場合等)
(3) 現場到着
(4) 事故概要
(5) 搬送先(医療機関名及び傷病者の状況等)
(6) 引揚げ
(7) 帰署閉局
(搬送の原則)
第15条 隊員は,救急事故現場へ到着したときは,直ちに傷病者の状態を把握し,必要な処置を施した後,傷病の部位,程度及び関係者の意見等から判断して傷病の治療に最も適合した最寄りの医療機関等へ傷病者を搬送するものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第16条 隊員は,救急業務の実施に際し,傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は,これを搬送しないものとする。ただし,搬送しないことによって明らかに生命に重大な影響があると認められる場合はこの限りでない。
(搬送の制限)
第17条 隊員は,傷病者を搬送することが傷病程度を悪化させ,又は生命に重大な影響をおよぼすと認められるときは,医師に診断を依頼し,その結果により行動するものとする。
(死亡者の取扱い)
第18条 隊員は,傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は,これを搬送しないものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第19条 隊長は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症,指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は,隊員及び救急自動車等の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行い,この旨を消防長に報告するとともに,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第20条 消防長は,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては,同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。
(関係者の同乗)
第21条 隊員は,救急業務の実施に際し,医師,警察官又は傷病者の関係者が同乗を求めたとき,並びに隊員が必要と認めてこれらの者の同乗を求める場合においては,当該者を同乗させることができる。
(医療機関への引継ぎ)
第22条 隊員は,傷病者を搬送し,医療機関に引継いだ場合は,傷病者収容証(第2号様式)の内容について高知県救急医療・広域災害情報システムでの入力を依頼し,入力された傷病名,傷病程度について救急出動報告書等に記入しておくものとする。ただし,高知県救急医療・広域災害情報システムを使用できない場合は,傷病者収容証に所要事項の記入と押印を受けるものとする。
(家族等への連絡)
第23条 隊員は,傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは,その者の家族に対し傷病の程度又は状況等を連絡するように努めるものとする。
(火災時の人命検索等)
第24条 隊員は,火災現場に出動した場合は,現場到着時緊急に傷病者を搬送する必要があると認める場合を除き,消防隊との緊密な連携のもとに傷病者等の救助又は人命検索等の作業に従事するものとする。
(関係機関への通報)
第25条 消防長又は消防署長は,次の各号に定める場合においては,当該各号に定める区分に従い遅滞なくその旨を通報しなければならない。
(1) 第18条に掲げる場合で,警察官が現場にいない場合及び搬送中傷病者が死亡した場合にあっては,中村警察署長
(2) 隊員の報告に基づき,傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合又は自損行為及び交通事故等で警察官が現場にいない場合にあっては,中村警察署長
(3) 搬送した傷病者が医療費を支払う能力がない者である旨を当直医療機関から通報を受けた場合及び行旅病人にあっては,土佐清水市福祉事務所長
(医療機関との連絡)
第26条 消防長又は消防署長は,区域内の医療機関と空床数,当該医師の診療科目その他必要と認められる事項等について,常に緊密な連絡をとるものとする。
(感染防止対策)
第27条 消防長は,ウイルス性感染症及びこれと疑われる血液,体液,吐物等(以下「血液等」という。)による隊員の感染防止に関し,必要な対策を講じるものとする。
(感染予防措置)
第28条 隊員は,応急処置などに際して,感染防止衣,ゴム手袋,ゴーグル,マスク等を着装し,血液等に直接触れない措置を講じ,感染防止に努めるものとする。
(隊員の健康管理)
第29条 消防長は,隊員が身体等を清潔にし,感染しないよう日常の健康管理の指導を行うものとする。
(消毒)
第30条 救急自動車及び救急資器材は,次の各号に定める区分に従い消毒を行わなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回定期的に行う消毒
(2) 使用後消毒 使用後必要に応じて行う消毒
2 前項による消毒を実施したときは,その旨を消毒実施表に記入し,救急自動車内の見やすい場所に表示しなければならない。
(救急検討会)
第31条 消防長又は消防署長は,救急事故を究明し,指揮能力の向上及び隊員の技能向上等を図るため,救急検討会を開くものとする。
(救急調査)
第32条 消防長又は消防署長は,救急業務の円滑な実施を図るため,区域内について次の各号に定めるところにより必要に応じ調査を行うものとする。
(1) 救急事故多発地域及び多発するおそれのある対象物の状況等
(2) その他消防長が必要と認める事項
(活動報告等)
第33条 隊員は,救急業務(不搬送を含む。)を行った場合は,救急出動報告書を消防署長に提出しなければならない。
2 救急救命士は,救急救命処置等を行うに際し,医師の指示があった場合には,当該医師の氏名及びその指示内容等を救急救命処置録(第3号様式)に記録しておくものとする。
3 各種記録及び報告等の文書の保存期間は,法令等の定めがあるものを除くほか,5年間とする。
(報告)
第34条 消防署長は,当月中に取り扱った救急件数を翌月10日までに消防長に報告しなければならない。
(報告要領)
第35条 救急業務の報告要領については,救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害即報要領(昭和59年消防災第267号)に規定するところによるほか,別に定める。
(救急即報)
第36条 消防隊長は,救急事故が次の各号のいずれかに該当する場合は,別に定めるところにより,速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 死者5人以上の救急事故
(2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3) 要救助者が5人以上の救助事故
(4) その他,社会的影響度が高い救急事故
(事後検証の実施)
第37条 消防署長は,救急隊員の行う応急処置の質を保証するため,救急活動の事後検証(以下「事後検証」という。)を実施するものとする。
(業務委託契約)
第38条 消防長は,事後検証を依頼する病院(以下「検証実施病院」という。)との間で事後検証業務委託契約を締結し,事後検証の確実な実施に努めるものとする。
(指導救命士)
第39条 消防長は,事後検証を円滑に実施するため,消防署に隊員の指導に当たる指導救命士を置くものとする。
(事後検証票の作成)
第40条 救急救命士は,出動した救急事案が心肺停止又はそれに順ずる重症症例若しくは特殊な事案であると判断した場合は,事後検証票を作成するものとする。
2 救急救命士が事後検証票を作成したときは,速やかに各消防隊で検証を実施するものとする。
3 警防班長及び指導救命士並びに分隊長は,提出された事後検証票について検証を実施し,検証実施病院の検証医師に提出するものとする。
(搬送証明)
第41条 消防長は,傷病者又はその関係者から正当な目的をもって,救急搬送の証明に関する申請があった場合は,別に定める規定に基づき証明書を発行することができる。
附 則
1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。
2 土佐清水市救急業務規程(昭和46年9月1日消防本部訓令第1号)は,廃止する。
附 則(平成10年3月31日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第14号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日規程第15号)
この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日消防本部訓令第4号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日消防本部訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月26日訓令第1号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日消本訓令第2号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動式人工呼吸器一式

自動体外式除細動器

手動式人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バック

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考
1 気道確保用資器材は,経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。
2 吸引器一式は,吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。
3 酸素吸入器一式は,酸素ボンベ,酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。
4 自動式人工呼吸器一式は,換気回数及び換気量が設定できるものとし,手動式人工呼吸器及び酸素吸入器に含まれる資器材を重複するものは共用できるものとする。
5 自動体外式除細動器は,救急救命士が使用するものについては,心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく,地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
6 手動式人工呼吸器一式は,人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。
7 固定用資器材は,副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。
8 創傷保護用資器材は,三角巾,包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。
9 感染防止用資器材は,ディスポーザブル手袋,ディスポーザブルマスク,ゴーグル,N-95マスク及び感染防止衣を含む感染防止に必要な資器材をいう。
10 消毒用資器材は,各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。
11 分娩用資器材は,臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。
12 冷却用資器材は,ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。
別表第2

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮環

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

その他必要と認められる資器材

備考
1 自動式心マッサージ器は,地域の実情に応じて備えるものとする。
2 特定行為用資器材は,救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし,地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。
3 情報通信端末は,傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等,救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし,地域の実情に応じて備えるものとする。
4 心電図伝送等送受信機器は,地域の実情に応じて備えるものとする。
5 在宅療法継続用資器材は,医療機関に搬送するまでの間において,在宅療法を継続するために必要な資器材とし,地域の実情に応じて備えるものとする。
第1号様式(第11条関係)
第2号様式(第22条関係)

第3号様式(第33条関係)



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