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○土佐清水市観光船事業施設設置条例
昭和54年10月1日条例第26号
土佐清水市観光船事業施設設置条例
(設置目的)
第1条 本市観光事業の推進と地域活性化を図るため,土佐清水市観光船事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

(1) 長島係留施設

土佐清水市三崎字エジリ4136番ロ号地先

(2) 見残係留施設

土佐清水市三崎字南千尋4994番4地先

(3) 休憩所・防護さく

土佐清水市爪白字長島480番地先

(施設の使用)
第3条 当該施設を使用しようとする者は,あらかじめその旨を市長に届出なければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月29日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月25日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。



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