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○土佐清水市の文書の左横書きの実施に関する規程
昭和53年6月1日訓令第1号
庁中一般
各機関
土佐清水市の文書の左横書きの実施に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,文書の書式を改善し,事務能率の向上を図るため,文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施の時期)
第2条 文書の左横書きは,昭和53年6月1日から実施する。
(実施の範囲)
第3条 左横書きを実施する文書の範囲は,次に掲げるものを除く全ての起案文書,資料,帳簿及び伝票類とする。ただし,第4号に掲げるものは,横書きとしても差し支えない。
(1) 法令の規定により様式を縦書きに定められたもの
(2) 他の官公庁で様式を縦書きに定められたもの
(3) 賞状,祝辞その他これらに類するもの
(4) その他総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの
(文書の書き方)
第4条 左横書き文書は,別紙の「左横書き文書の書き方」による。
(文書のとじ方)
第5条 左横書き文書は,原則として左とじとする。ただし,特別の場合のとじ方は,次の例による。
(1) 左横書き文書と,左に余白のある1枚の縦書き文書をとじる場合は,そのまま縦書き文書の左をとじる。
(2) 左横書き文書と,左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書とをとじる場合は,縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。
(用紙)
第6条 用紙は,日本標準規格によるA4判及びA3判を用いる。ただし,別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は,この限りでない。
附 則
この訓令は,昭和53年6月1日から施行する。
附 則(平成11年1月20日訓令第2号)
この訓令は,平成11年2月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別紙(第4条関係)









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