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○土佐清水市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付規則
昭和53年3月31日規則第6号
土佐清水市がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は,がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱(昭和48年建設省住指発第293号)に基づき,がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域にあつて,危険住宅の移転を行う者に対し,土佐清水市が予算の範囲内において必要な助成を行い,住民の生命の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「危険住宅」とは,がけ地の崩壊及び土石流による危険が著しいため,建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき,高知県が条例で指定した災害危険区域又は同法第40条の規定に基づき,高知県が条例で建築制限をしている区域に存する既存不適格住宅をいう。
2 この規則において「住宅移転事業」とは,危険住宅の移転を促進するため,土佐清水市が国及び高知県の補助対象となつた危険住宅の居住者に対し,別表に掲げる経費について補助する事業をいう。
(補助金の交付)
第3条 補助金の交付については,この規則に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は,原則としてその年度の前年度の12月25日までに,補助金交付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
(市職員による調査等)
第5条 市長は,必要がある場合には,市の職員をして補助金交付申請に係る物件及び書類等の調査をさせることができる。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は,補助金の交付を決定したときは,その旨を補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。
2 申請者は,前項の補助金の交付決定通知書を受けた場合において,当該通知に係る補助金交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受けた日から起算して15日以内に取下届(第3号様式)を市長に提出して,申請の取下げをすることができる。ただし,市長が必要と認めたときは,この期限を変更することがある。
3 前項の規定による申請の取下げがあつたときは,当該申請に係る補助金の交付決定はなかつたものとする。
(補助金の変更申請)
第7条 申請者は,前条第1項の補助金交付決定通知を受けた後,当該事業の内容及び事業費に変更が生じた場合は,当該交付決定を受けた日から起算して15日以内に補助金交付変更申請書(第4号様式)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(補助金の変更通知)
第8条 市長は,補助金の交付の変更を決定したときは,その旨を補助金交付決定変更通知書(第5号様式)により,申請者に通知するものとする。
(住宅移転事業に関する工事)
第9条 申請者は,補助金の交付決定通知(変更に係るものは,交付決定変更通知。以下同様とする。)を受けた後,請書(第6号様式)を提出せずに危険住宅の除却又は危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。以下同じ。)工事を行つてはならない。
2 住宅移転事業に関する工事に着手しようとするときは,工事着工届(第7号様式)を工事着工前7日までに市長に提出しなければならない。
3 危険住宅の除却及び危険住宅に代る住宅の建設工事は,当該年度の3月31日までに完了しなければならない。
4 住宅移転事業に関する工事が前項の期日までに完了しないときは,当該年度の3月31日までに完了期日変更報告書(第8号様式)により市長に報告して,その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定通知を受けた者が前条の工事を完了したときは,工事完了の日から7日以内に,工事の完了及び実績報告書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第11条 市長は,前条に規定する報告があつたときは,実地に調査し,工事の完了を認定するものとする。この場合において補助金の交付決定額を変更する必要があるときは,第8条の規定に準じ措置するものとする。
2 前項の認定を受けた後,申請者が補助金の交付を請求するときは,所定の請求書に補助金交付決定通知書ならびに請書の写しを添付して,市長に請求するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいづれかに該当する場合は,補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請又は報告をしたとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) その他市長が不当と認めたとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)

事業費

経費の配分

補助対象者

補助事業の内容

補助対象額

補助率

危険住宅の除却等に要する経費

(除却等費)

危険住宅の移転を行う者

危険住宅の除却等に要する費用を交付する。

国が定める額を限度とし,除却等費が限度額を下まわる場合は,その額とする。

100%

危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む)に要する経費

(建物助成)

危険住宅の移転を行う者

危険住宅に代る住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関から借り入れた場合において,当該借入金利子(年利8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を交付する。

国が定める額を限度とし,建物助成が限度額を下まわる場合は,その額とする。

100%

第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式
第9号様式





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