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○土佐清水市漁業共同利用施設設置条例
昭和53年3月31日条例第15号
土佐清水市漁業共同利用施設設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,土佐清水市漁業者の経営の安定向上を図るため,土佐清水市漁業共同利用施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

共同荷捌所

土佐清水市竜串21番1号

土佐清水市三崎漁港

土佐清水市加久見字灘山1,475番11地先から1,478番10地先

共同冷蔵施設

土佐清水市竜串21番27号

土佐清水市加久見字灘山1,475番10地先から1,475番11地先

共同漁船管理施設

土佐清水市竜串21番30号

土佐清水市加久見字灘山1,475番11地先から1,478番10地先

土佐清水市布字荒浜2,034番地

土佐清水市大岐字上茶屋駄場3,182番地先

共同作業所

土佐清水市竜串21番32号

土佐清水市加久見字灘山1,478番10地先1,478番11地先

土佐清水市大岐字上茶屋駄場山3,182番地先

共同魚具保管施設

土佐清水市竜串20番9号

土佐清水市加久見字灘山1,475番10地先から1,475番11地先

土佐清水市竜串21番37号

共同漁業補給施設

土佐清水市竜串21番28号

共同漁船用補給施設

土佐清水市大岐字上茶屋駄場山3,182番地先

共同便所

土佐清水市竜串146番

第3条 削除
(利用の承認)
第4条 施設を利用しようとするものは,市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 施設の使用料は,無料とする。
(利用の制限)
第6条 市長は利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する時は,その利用を取消し,又は利用を制限する事ができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行つたとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備を滅失し,又はき損したときは,それを原形に復し又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに第7条に規定する処分によつて生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月8日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月31日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第7号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年6月25日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第41号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。



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