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○土佐清水市教育研究所の組織及び運営に関する規則
昭和52年4月1日教育委員会規則第1号
土佐清水市教育研究所の組織及び運営に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市教育研究所設置条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,土佐清水市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(職員並びに研究員)
第2条 条例第5条の職員並びに研究員は次のとおりとする。
(1) 所長 1名
(2) 主事 若干名
(3) 事務職員 1名
(4) 研究員 若干名
2 所長,主事,事務職員は,土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
4 第2項の所長及び事務職員は,教育センター条例第5条の規定による所長及び事務職員と兼任することができるものとする。
(職務)
第3条 所長は,所務をつかさどり,所属職員を指揮監督する。
2 主事は,所長を補佐し,調査研究に従事する。所長不在の場合は,主任主事がその職務を代行する。
3 事務職員は,上司の命を受け事務をつかさどる。
4 研究員は,主事に従い調査研究にあたる。
(運営審議会)
第4条 研究所の適正な運営をはかるため,所長の諮問機関として,研究所運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は,研究所の事業計画,その他重要事項について審議し,所長に助言する。
3 審議会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 校長 1名
(2) 教頭 1名
(3) 教諭 3名
(4) 学識経験者 3名
(5) 指導主事 1名
4 委員は,所長の推薦により,教育委員会が委嘱する。
5 委員の任期は1年とする。ただし,再任は妨げない。
6 審議会に,委員の互選により会長及び副会長各1名を置く。
7 審議会の会議は,会長が招集する。
(研究報告)
第5条 研究員は,毎年度末までに調査研究に関する報告書を所長に提出しなければならない。
(報告の公表)
第6条 所長は,毎年度の業績に関する報告書を作成して公表しなければならない。
(処務)
第7条 研究所の事務処理の方法及び第2条第2項に規定する職員の服務については,教育委員会規程の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,教育委員会の承認を得て所長が定める。
附 則
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。



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