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○土佐清水市職員被服貸与規程
昭和52年12月22日規程第7号
土佐清水市職員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,本市職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける職員等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服の品目及び貸与期間は,別表第1のとおりとする。
(貸与の期間の計算)
第3条 前条に規定する貸与期間は,被服を貸与した日の属する月の翌月から月によつて計算する。
(被服の貸与の時期及び方法)
第4条 貸与期間が満了したときに,現品で貸与する。
(被服の管理)
第5条 被服の貸与を受けた職員は,善良な管理者としての注意をもつてこれを着用し,保管しなければならない。
2 被服の維持補修に要する費用は,貸与を受けた職員の負担とする。
(被服を亡失または破損したときの処置)
第6条 被服の貸与を受けた職員は,貸与を受けた被服を亡失し,又は使用にたえない程度に破損したときは,ただちにその旨を所属長を経て総務課長に届出なければならない。
2 前項に規定する亡失又は破損がやむを得ない事由によるものと認められるときは,更に貸与することができる。ただし,故意又は重大な過失によるものと認めたときは,相当額の弁償をしなければならない。
3 前項に規定する弁償額は,その原価を貸与期間の月数で除して得た金額にその残余の期間の月数を乗じて得た金額とする。
(被服の返納及び無償支給)
第7条 被服の貸与を受けた職員が,退職,又は死亡により現に職務に服さなくなつた場合,その貸与期間が満了前のものであつても返納することを要しない。
2 貸与を受けた被服は,その貸与期間が満了したときは,返納することを要しない。
(被服貸与台帳の整備)
第8条 職員に被服を貸与し,又は第6条及び第7条第1項の規定により,被服の異動が生じた場合は,別表第2(被服貸与台帳)の所定事項に記入し,台帳を整備しなければならない。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年11月1日規程第3号)
この規程は,昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月1日規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月6日規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月1日訓令第10号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1

貸与を受ける職員

貸与される品名

数量

期間

備考

災害対策本部の本部長,副本部長,部長及び危機管理課職員

防災服,帽子,ベルト

1式

使用に耐える期間


別表第2
被服貸与台帳

職員番号

氏名

貸与品名

貸与年月日

貸与期間満了日

備考














































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