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○土佐清水市立福祉センター設置条例施行規則
昭和52年10月11日規則第14号
土佐清水市立福祉センター設置条例施行規則
土佐清水市立福祉センター設置条例施行規則(昭和46年規則第10号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 土佐清水市立福祉センター(以下「福祉センター」という。)は,社会福祉法に基づき,並びに,基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)並びに地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月17日)の趣旨にかんがみ,歴史的社会的理由により,生活環境等の安定向上を図る必要がある地域及びその周辺地域の住民(以下「地域住民」という。)に対して,福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる地域に密着した福祉センター(コミュニティーセンター)として,生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉等に関する総合的な事業及び国民的課題としての人権・同和問題に対する理解を深めるための活動を行い,もつて地域住民の生活の社会的,経済的,文化的改善向上を図るとともに,人権・同和問題の速やかな解決に資することを目的とし,土佐清水市立福祉センター設置条例(昭和46年条例第7号)に基づき,この規則を定める。
(運営主体)
第2条 福祉センターは,土佐清水市が設置し,運営するものとする。
(運営方針)
第3条 福祉センターの運営方針を次のとおり定める。
(1) 福祉センターは,第1条の目的を達成するため,地域住民の理解と信頼を得つつ,地域社会に密着し,また,地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に毎年度策定し,その計画に基づいて事業を実施するものとする。
(2) 福祉センターは常に中立公正を旨とし,広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。
(3) 福祉センターの運営に当たつては,地域住民の自立の支援を基本とするとともに,ボランティア等との連携を図るものとする。
(4) 福祉センターは利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規定を定めておかなければならない。
(事業)
第4条 福祉センターは,第1条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
地域住民の生活の実態を調査し,その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。
(2) 相談事業
地域住民に対し,生活上の相談に応ずるとともに,自立の支援のため適切な助言指導を行うこと。
(3) 地域福祉事業
地域の実情に応じ,社会福祉等の事業を行うこと。
(4) 啓発及び広報活動事業
地域住民の人権にかかる実態を踏まえ,人権・同和問題に関する理解を深めるため,日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。
(5) 地域交流事業
地域社会に密着した各種クラブ活動,レクリエーション,教養・文化活動等地域住民の交流を図る事業を行うこと。
(6) 小規模地域対策事業
福祉センターが設置されていない周辺の小規模地域等を対象に,専門家による巡回の相談事業,啓発講演会開催事業等を実施することにより当該地域の住民の生活の社会的文化的改善向上を図ること。
(7) その他の事業
前6号の事業のほか,地域の実情に応じ,第1条の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(職員)
第5条 福祉センターには,館長及び指導職員を置くものとする。
2 館長及び指導職員は,社会福祉主事の資格を有する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者,又は福祉センターの運営に関し,これらと同等以上の能力を有する者であつて,福祉センターの運営に熱意のある者でなければならない。
3 館長は,原則として専任とする。ただし,福祉センターに併設する他の施設と一体的に管理を行う必要がある等一定の合理的事由がある場合は,この限りでない。
4 指導職員は,専任とする。
(関係行政機関等との連絡協議)
第6条 館長は,事業の円滑な執行を期するため,福祉事務所等の関係行政機関等との連絡協議を定期的又は臨時に行うものとする。
(簿冊の整理)
第7条 福祉センターには,その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) センター職員の履歴書
(4) 各種会議の会議録
(5) 文書整理簿
(6) 備品整理簿(台帳,貸出簿)
(7) 事業台帳(各種貸付台帳,その他)
(8) 対象地域の世帯票
(9) 事業計画(月間,年間)
(10) 出納簿冊(金銭,物品)
(11) 歳入歳出予算書及び決算書
(12) その他必要な簿冊
(委任)
第8条 この規則の施行に必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成10年1月29日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月27日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。



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