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○土佐清水市特別養護老人ホーム事業基金の設置,管理及び処分に関する条例
昭和52年10月11日条例第30号
土佐清水市特別養護老人ホーム事業基金の設置,管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 特別養護老人ホーム事業の健全な運営を図るため,その経費に充てる財源として,土佐清水市特別養護老人ホーム事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積立てる額は,土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(1) 各会計年度において,特別会計指定介護老人福祉施設事業歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち2分の1を下らない額
(2) 基金の運用から生ずる益金
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は,特別会計指定介護老人福祉施設事業歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰り替運用)
第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,次の各号の一に掲げる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(1) 耐用年数を経過した固定資産を処分したのち新たに建設又は購入するとき。
(2) 特別養護老人ホーム事業にかかる施設の整備拡充のための機械その他の備品購入の財源に充てるとき。
(3) 特別養護老人ホーム事業関係職員の退職手当を支給するため,その財源に充てるとき。
(4) 特別養護老人ホーム事業の運営について市長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度特別会計特別養護老人ホーム事業決算剰余金から適用する。
附 則(平成元年9月26日条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第44号)
この条例は,公布の日から施行する。



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