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○土佐清水市営住宅管理人規則
昭和51年10月6日規則第9号
土佐清水市営住宅管理人規則
(趣旨)
第1条 土佐清水市営住宅管理条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)第33条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)については,条例に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(管理人の設置)
第2条 管理人は,市長が必要と認める団地ごとに市長が必要と認める数を置く。ただし,実状により数団地を兼ねさせることができる。
(管理人の選考)
第3条 管理人は,現に当該団地の住宅に入居している者のうちから市長が選考して委嘱する。
(管理人の資格要件)
第4条 管理人は,次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 住宅管理を行い得る成年者で,身元の確実な者
(2) 公正にして責任感が強く,周囲の信望のある者
(誓約書の提出)
第5条 管理人は,別表(様式第1号)による誓約書を市長に提出しなければならない。
(管理人の職務)
第6条 管理人は,住宅管理員の指示監督を受けて次の職務を行わなければならない。
(1) 条例の遵守に関すること。
(2) 住宅使用料納額通知書の配付に関すること。
(3) 住宅の入居者,退居者等異動の確認及びその報告(様式第2号)に関すること。
(4) 住宅の災害,破損箇所の発見及びその報告(様式第3号)に関すること。
(5) その他管理上必要事項についての報告,検査,集金等に関すること。
(管理人の嘱託期間)
第7条 管理人の嘱託期間は1か年とし,再任を妨げない。
(管理人の解任)
第8条 市長は,管理人が次の各号の一に該当すると認めたときは,これを解嘱することができる。
(1) 傷い,又は病気のため職務の遂行が不可能となつたとき。
(2) その職務を怠つたとき。
(3) 管理人から辞嘱の申出があつたときで正当な理由があると認めるとき。
(4) 管理人が当該団地を退去したとき。
(5) その他管理人として不適当と認めたとき。
(管理人の報酬)
第9条 管理人には,1か月1戸当り50円を,年間を通じ現に管理した戸数に応じ,年度末に報酬として一括支給する。
2 前項の規定による報酬額は,勤務1か月に満たないときは日割計算とする。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第8号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市営住宅管理人規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号



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