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○土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
昭和51年3月30日条例第4号
土佐清水市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,ひとり親家庭に対してひとり親家庭医療費を助成することによりひとり親家庭の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「配偶者のない女子又は男子」とは,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は同条第2項に規定する者をいう。
3 この条例において「保険給付」とは,次に掲げるものをいう。
医療保険各法に規定する療養給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,入院時食事療養費,訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(助成対象者)
第3条 ひとり親家庭医療費は次の各号のいずれかに該当する者で土佐清水市の区域内に住所を有する者(以下「助成対象者」という。)について助成する。
(1) 現に児童を監護し,その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け,その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のない児童
(4) 現に前号の児童を監護し,その者と生計を同じくする姉,兄,祖母又は祖父等であつて市長の認める者
(助成額等)
第4条 ひとり親家庭医療費として助成する額は,保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は,診療報酬の算定方法(平成20年3月厚生労働省告示第59号)の例により算定した額及び健康保健法等の規定により知事が定める看護料の額とする。ただし,現に要した費用の額を超えることができない。
(助成制限)
第5条 ひとり親家庭医療費は,助成対象者の属する世帯の構成,所得等に基づき,規則で定める者については,助成しない。
2 ひとり親家庭医療費は,助成対象者に係る疾病又は負傷が,第三者の行為によつて生じた場合において,その医療に要する費用の一部又は全部について助成対象者が,第三者から賠償をうけたときは,その賠償の限度において助成しない。
(認定)
第6条 助成対象者は,規則で定めるところにより,あらかじめ助成資格について,市長の認定を受けなければならない。
(返還)
第7条 市長は,偽りその他不正行為によりひとり親家庭医療費の助成を受けた者に対し,既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 ひとり親家庭医療費を受ける権利は,譲渡し,又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月2日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成6年10月3日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年6月27日条例第23号)
この条例は,平成7年7月1日から施行し,この条例による改正後の土佐清水市母子家庭医療費の支給に関する条例第2条第1項及び第3項第2号中老人訪問看護療養費の部分は,同年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日条例第9号)
1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の土佐清水市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は,施行日以後の療養等に係る医療費から適用し,同日前の療養等に係る医療費については,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月26日条例第54号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第37号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第23号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第5号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日条例第16号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日条例第23号)
この条例は,平成26年10月1日から施行する。



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