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○土佐清水市消防罹災証明取扱規程
昭和50年3月17日規程第9号
土佐清水市消防罹災証明取扱規程
(目的)
第1条 この規程は,火災の災害による罹災証明(以下「証明」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(証明の方法)
第2条 罹災証明を受けようとする罹災者,家族その他の関係者は,罹災証明願(第1号様式)を提出しなければならない。
(証明の内容)
第3条 証明は,事実証明とし,火災状況報告書および本人提出の損害届との照合によって,焼損,破損等の事実が確認できるものについて行うものとし,損害金額及びその原因の証明はしない。
(罹災の表現)
第4条 罹災の証明は,建物,車輛等の焼損程度には,全焼,半焼,部分焼およびぼやの表現を用い,水破損および内容品等については,罹災のあった表現で証明する。
(様式)
第5条 証明は,罹災証明書(第2号様式)によるものとし,その提出先において特に定めのあるものについては,その様式による。
第6条 証明の手数料は,土佐清水市消防手数料条例(平成12年条例第14号)による。
附 則
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成7年9月29日規程第8号)
この規程は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規程第6号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第5条関係)



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