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○住居手当に関する規則
昭和49年12月27日規則第19号
住居手当に関する規則
住居手当に関する規則(昭和46年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(総則)
第1条 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第8条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については,この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 住居手当の条項第1項第1号の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国,他の地方公共団体及び市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第7条に規定する扶養親族で同条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し,又は借り受け,居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める住宅は,第2条第1号に規定する職員宿舎,同条第2号に規定する宿舎及び同条第3号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第4条 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は,単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)第6条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で,同項第3号に規定する満18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員,地方公務員(職員を除く。)又は沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫,国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び市長がこれらに準ずる法人であると認めるものに使用される者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては,当該適用)の直前の住居であつた住宅(有料宿舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第5条 新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別記第1号様式の住居届により,その居住の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても,同様とする。
2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別記第2号様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払つている場合において,家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は,職員が新たに住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 住居手当に関する規則(昭和46年規則第5号。次項において「旧規則」という。)は,廃止する。
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け,月額4,000円を超える家賃を支払つている職員に係る届出,決定等については,この規則の相当規定に基づく届出,決定等とみなす。
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
5 土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第8条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附 則(昭和50年3月17日規則第7号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月20日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月24日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第24号)
この規則は,平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)



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