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○土佐清水市自動車臨時運行許可取扱規則
昭和49年10月21日規則第17号
土佐清水市自動車臨時運行許可取扱規則
(目的)
第1条 土佐清水市における,自動車の臨時運行の許可については,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び同法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の定めによるほかこの規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は,自動車臨時運行許可申請書に必要事項を記載し,当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示のうえ当該申請書を提出しなければならない。
第3条 すでに登録(又は届出)されている自動車で検査の有効期間が経過後,検査のために本申請をしようとする者は前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。
(許可)
第4条 市長は前2条の規定による申請書を受理したときは,これを審査のうえ,必要と認めた者に対し許可の有効期間を5日以内に限つて臨時運行の許可をしなければならない。
(許可証の交付等)
第5条 市長は臨時運行を許可したときは,臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与する。
2 市長は臨時運行を許可したときは,臨時運行許可番号標等管理簿に記載しなければならない。
(許可証及び番号標の掲示義務)
第6条 許可を受けて自動車の臨時運行を行なう者は,許可証(有効期間を記載した裏面に限る)を自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示し番号標は前面及び後面(三輪車及び二輪車は後部のみ)の所定の位置に確実に取り付けなければ,これを運行の用に供してはならない。
(番号標等の返納)
第7条 臨時運行の許可を受けた者は,その許可期限が満了したとき,又は第9条の規定によつて許可を取り消されたときは,ただちに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証書等のき損,紛失)
第8条 臨時運行を許可された者が許可証又は番号標をき損若しくは亡失したときは,すみやかに始末書を添えて市長に届出なければならない。
2 市長は番号標をき損又は亡失した者から弁償金として,その実費を徴収する。
(許可の取消)
第9条 市長は臨時運行の許可を受けた者が,許可の範囲を逸脱して不正使用をした時又は,法令違反があつたときはただちに許可を取消すものとする。
第10条 申請者は土佐清水市手数料条例に定める手数料を申請と同時に納付しなければならない。
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,昭和49年11月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。



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