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○土佐清水市老人憩の家設置に関する条例施行規則
昭和49年4月3日規則第1号
土佐清水市老人憩の家設置に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は土佐清水市老人憩の家設置条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について,必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 条例第4条第3項の規定により老人憩の家を使用しようとするものは,憩の家使用許可申請書(別記様式第1号)により管理者に提出しなければならない。
(使用者のじゆん守事項)
第3条 使用は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為,風紀を乱し,他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 使用時間は原則として,午前8時から午後5時までとする。
(4) その他管理者が示すじゆん守事項
(損傷又は滅失の届出)
第4条 条例第6条に規定する行為のあつた時は,損傷,滅失届書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(別記様式第1号)
(別記様式第2号)



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