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○土佐清水市課設置条例
昭和49年12月27日条例第60号
土佐清水市課設置条例
土佐清水市課設置条例(昭和41年条例第39号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき,課の設置及び分掌事務を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の課を置く。
企画財政課
総務課
危機管理課
じんけん課
税務課
市民課
健康推進課
農林水産課
観光商工課
まちづくり対策課
会計課
(課の分掌事務)
第3条 課の分掌事務は,次のとおりとする。
企画財政課
1 市の総合企画及び連絡調整に関する事項
2 総合開発に関する事項
3 特命事項の調査研究に関する事項
4 機構の編成と事務の配分に関する事項
5 事務能率の改善実施に関する事項
6 秘書に関する事項
7 財政計画及びその他財務に関する事項
総務課
1 庶務文書及び公印に関する事項
2 条例,規則その他市の例規に関する事項
3 市議会に関する事項
4 公有財産に関する事項
5 建設工事の入札契約に関する事項
6 職員の人事,給与に関する事項
7 公務災害補償に関する事項
8 交通安全に関する事項
9 市民センターに関する事項
10 情報化の推進に関する事項
11 広聴広報,市民の相談に関する事項
12 指定統計及び調査に関する事項
13 その他,他課の所管に属しない事項
危機管理課
1 危機管理に関する事項
2 防災に関する事項
じんけん課
1 人権施策・人権擁護に関する事項
2 福祉センターに関する事項
3 人権を尊重する社会づくりに関する事項
4 男女共同参画に関する事項
税務課
1 市税(国民健康保険税を含む。)の賦課徴収及び滞納整理・処分に関する事項
2 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の普通徴収に関する事項
3 固定資産の評価に関する事項
4 税外債権の徴収に関する事項
5 その他税務に関する事項
市民課
1 環境衛生に関する事項
2 清掃センターに関する事項
3 公害に関する事項
4 公共下水道に関する事項
5 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事項
6 資源・エネルギーに関する事項
7 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
8 埋葬及び火葬に関する事項
9 国民年金に関する事項
10 国民健康保険に関する事項
11 高齢者の医療の確保に関する法に関する事項
12 諸証明に関する事項
健康推進課
1 保健衛生に関する事項
2 診療所の管理運営及び医療に関する事項
3 老人保健に関する事項
4 高齢者の福祉に関する事項
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する事項
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関する事項
7 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事項
8 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する事項
9 介護予防に関する事項
10 その他社会福祉に関する事務のうち,市長が必要と認める事項
農林水産課
1 農林水産業及び畜産業の振興と近代化に関する事項
2 特産品に関する事項
3 鳥獣保護及び有害鳥獣の駆除に関する事項
4 農林水産施設等の整備,維持管理及び指定管理に関する事項
5 農林水産土木に関する事項
観光商工課
1 観光商工業の振興に関する事項
2 消費者行政に関する事項
3 企業誘致に関する事項
4 雇用労働に関する事項
5 観光商工施設等の整備,維持管理及び指定管理に関する事項
6 地場産品に関する事項
7 ふるさと納税に関する事項
8 ジオパーク推進に関する事項
9 ビジターセンター維持管理及び運営に関する事項
10 国立公園に関する事項
まちづくり対策課
1 都市計画に関する事項
2 都市公園に関する事項
3 住居表示に関する事項
4 土地対策に関する事項
5 国土調査に関する事項
6 区画整理に関する事項
7 道路,橋りょう及び河川に関する事項
8 その他土木に関する事項
9 住宅及び建設に関する事項
10 集落整備に関する事項
11 建設残土処分場に関する事項
12 浄化槽に関する事項
13 墓地に関する事項
会計課
1 会計事務全般に関する事項
2 指定金融機関に関する事項
3 物品の出納保管に関する事項
附 則
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第13号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月21日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月28日条例第7号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月25日条例第9号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月27日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第14号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第19号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第44号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第34号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第4号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第6号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第54号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日条例第46号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第34号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第34号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第37号)
この条例は,平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日条例第1号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日条例第28号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第38号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月31日条例第1号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。



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