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○土佐清水市福祉医療費助成に関する条例
昭和49年10月14日条例第50号
土佐清水市福祉医療費助成に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,乳幼児及び児童(以下「乳幼児等」という。)並びに重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ)の医療費の一部(以下「福祉医療費」という。)を助成し,もつてこれらの者の保健の向上と福祉の増進をはかることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは,乳児(出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。)及び幼児(1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。第4条において同じ。)をいう。
2 この条例において「児童」とは,18歳に達する日以降における最初の3月末日までの者(乳児及び幼児を除く。第4条においても同じ。)をいう。
3 この条例において「重度心身障害者」とは,別表第1に定める18歳未満の者及び別表第2に定める18歳以上の者をいう。
4 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,後見人その他の者で,乳幼児等又は重度心身障害者を現に監護する者をいう。
5 この条例において「医療保険各法」とは,次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
6 この条例において「保険給付」とは,次に掲げるものをいう。
医療保険各法に規定する療養の給付,保険外併用療養費,療養費,家族療養費,入院時食事療養費(乳幼児等に限る),訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 乳幼児等の保護者であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けていない者で,次のいずれかに該当するもの。
ア 乳幼児等が土佐清水市の区域内に住所を有する者又は国民健康保険法第116条の2の規定により土佐清水市が行う国民健康保険の被保険者とされた者(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
イ 土佐清水市から他の市町村へ修学等のために住所を変更したと認められる乳幼児等の保護者で土佐清水市に住所を有する者
(2) 重度心身障害者又は当該重度心身障害者の保護者であって生活保護法の規定による扶助を受けていない者で,次のアからクまでのいずれかに該当するもの。
ア 重度心身障害者が土佐清水市の区域内に住所を有する者(次の(ア)から(カ)に掲げる者を除く。)
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による介護給付費,訓練等給付費,特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(ウ) 他の市町村から土佐清水市の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により,共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により,他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で,他の市町村から土佐清水市へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院,入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 土佐清水市から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者
ウ 市長から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき,障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
エ 土佐清水市から他の市町村の区域内に設置されている障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により,共同生活援助にかかる障害福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により,土佐清水市が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者である者で,土佐清水市から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院,入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
ク 土佐清水市から他の市町村へ修学等のために住所を変更したと認められる乳幼児等の保護者で土佐清水市に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず,助成対象者の例外として規則で定める者については,助成の対象としないことができる。
(助成の額)
第4条 助成する額は,保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。ただし,食事療養に係る標準負担額(乳幼児等に限る)については,次の各号に掲げる額を助成する額とする。
(1) 医療保険各法に定める標準負担額減額認定を受けた者については,その者の負担すべき標準負担額
(2) 前号以外の者については,その者の負担すべき標準負担額の2分の1の額
(助成の期間)
第5条 助成の期間は,受給資格の要件を満たすこととなつた日の属する月の初日から,受給資格の要件を欠くことに至つた日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は,助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行うことができる。ただし,高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費扱いとする。
(他の法令等との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法,母子保健法(昭和40年法律第141号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は,当該給付額の限度において助成費の全部又は一部を支給しない。
(助成費の支給制限)
第8条 助成対象者が,疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは,その価格の限度において,助成費の全部若しくは一部を支給せず,又はすでに支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 市長は,詐欺その他不正の行為によつて,この条例による助成を受けた者があるときは,その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,昭和49年11月1日から施行する。
(土佐清水市乳児医療費助成に関する条例の廃止)
2 土佐清水市乳児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第5号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定のうち乳児に係る福祉医療に関する部分は,この条例の施行の日以降の乳児の疾病及び負傷について適用し,同日前の乳児の疾病及び負傷については,なお従前の例による。
附 則(昭和53年6月30日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,規則で定める日から適用する。(昭和53年7月規則第14号で,助成の額に関し一般医科診療に係る部分は昭和53年7月1日から,歯科診療に係る部分は別に規則で定める日から施行)
附 則(昭和55年3月31日条例第12号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の規定は,昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月28日条例第6号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月3日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成7年6月27日条例第22号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第14号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第18号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成15年6月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成15年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成18年9月29日条例第36号)
この条例は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月25日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日条例第4号)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し,施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日条例第10号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第14号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第14号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者

3 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し,かつ,前号に規定する児童相談所において中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者

別表第2(第2条関係)

1 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する,1級又は2級に該当する身体障害を有する者であつて,かつ,65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い土佐清水市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い土佐清水市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

2 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において,重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であつて,かつ,65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い土佐清水市長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い土佐清水市長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者

3 「市町村民税非課税世帯の者」とは,医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあつては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されない者をいう。




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