条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市老人憩の家設置に関する条例
昭和49年4月3日条例第2号
土佐清水市老人憩の家設置に関する条例
(設置の目的)
第1条 老人憩の家(以下「憩の家」という。)は,市内の老人の教養の向上,娯楽,休養等の場として,老後が健康で楽しく豊かであることを目的とする。
(設置場所)
第2条 憩の家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

下ノ加江老人憩の家

土佐清水市下ノ加江3417番地4

松崎・養老老人憩の家

土佐清水市加久見1464番地262

(管理及び運営)
第3条 憩の家の管理及び運営は,その地区の老人クラブ連合会に委任するものとする。
(憩の家の使用)
第4条 憩の家の使用者は,原則として市内に居住する60才以上の者とする。
2 管理者において特に認めた場合においては,前項以外の者でも使用させることができる。
3 前項に該当する者で憩の家を使用しようとする者は,管理者に申出て許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 憩の家の使用料は原則として無料とする。ただし前条の許可を受けた者及び特別な設備を設けてこれを使用した場合等にあつては,その使用のために必要な実費を徴収することができる。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 管理者は,使用者が施設を損傷し,又は滅失したときは,損傷,滅失届書を市長に提出しなければならない。
(委任事項)
第7条 この条例の施行について,必要な事項は規則でこれを定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年7月7日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月29日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和64年1月6日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成4年6月29日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日条例第10号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月22日条例第23号)
この条例は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第9号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる