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○土佐清水市組織等改善協議会規程
昭和48年10月1日訓令第1号
土佐清水市組織等改善協議会規程
(設置)
第1条 土佐清水市に組織等改善協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 市役所組織機構を改善,充実し,民主市政の確立を図り,能率的で円滑な行政運営を推進することを目的とする。
(任務)
第3条 協議会は前条の目的達成のため次の事項を行なう。
(1) 組織・機構改善のための調査研究に関すること。
(2) 適正な職員配置の調査研究に関すること。
(3) その他事務改善の調査研究に関すること。
(組織)
第4条 協議会に会長及び委員を置く。
2 会長は副市長とし,委員は土佐清水市職員のうちから市長が任命する。
3 前項に定めるもののほか,必要があるときは他の職員の出席を求めるものとする。
また,必要に応じ,専門部会を置くことができる。
4 第1項の委員の数は15名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。
(会議)
第6条 会議は会長が必要に応じて招集し会長が議長となる。会長に事故あるときはあらかじめ定めた者がその職務を代理する。
(事務局)
第7条 協議会の事務局を企画財政課に置き,事務局長を企画財政課長とし,事務局員は企画財政課及び総務課の職員のうち充てる。
(雑則)
第8条 この規程のほか,協議会の運営について必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は,昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日訓令第3号)
この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月30日規程第4号)
この規程は,平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。



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