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○土佐清水市社会教育指導員職務及び服務に関する規則
昭和47年7月20日規則第7号
土佐清水市社会教育指導員職務及び服務に関する規則
(職務)
第1条 社会教育指導員は,社会教育主事とともに,土佐清水市における社会教育の振興を計るため必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
2 次の各号の一に該当する者は,社会教育指導員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行をうけることがなくなるまで
(2) 地方公共団体において,懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から1年を経過しない者
(資格)
第2条 社会教育指導員は,次の各号の一に該当する者のうちから,土佐清水市教育委員会(以下「委員会」という。)が,これを任命する。
(1) 社会教育主事講習の修了証書を有し,又は教育職員の普通免許状を有する者で,3年以上教育に関係ある職にあつた者
(2) 文部大臣の指定する社会教育に関係ある職又は事業に3年以上あつた者
(3) 前2号に掲げるもののほか,社会教育に関する学識経験を有する者
(4) 前1号,2号,3号に掲げる同等の学識を有すると教育委員会が認めた者
(任務)
第3条 社会教育指導員は,上司の指揮監督を受け,その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は,その職務の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は,教育委員会の許可があつた場合を除き,職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(免職)
第4条 社会教育指導員が,次の各号の一に該当する場合は,その職を免ずることができる。
(1) 自己の都合により,解任を申し出た場合
(2) 指導員としてふさわしくない行為のあつた場合
(3) 教育委員会が設置を必要としないと認めた場合
(在任期間)
第5条 社会教育指導員の在任期間は任用された会計年度の末日までとする。ただし,再任することができる。
(報酬)
第6条 社会教育指導員の報酬,期末手当,費用弁償の額及びその支給方法は,土佐清水市パートタイム会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)の定めるところによる。
附 則
1 この規則の施行に関し必要な事項は,土佐清水市教育委員会が定める。
2 この規則は,昭和47年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日教委規則第15号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教委規則第18号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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