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○土佐清水市社会教育指導員設置に関する条例
昭和47年7月4日条例第18号
土佐清水市社会教育指導員設置に関する条例
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため,土佐清水市教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
(目的)
第2条 この条例は,地方社会教育活動(社会教育指導員設置)要綱に基づいて,社会教育振興を図ることを目的とする。
(身分)
第3条 指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 指導員の報酬の額およびその支給方法については,土佐清水市パートタイム会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第49号)の定めるところによる。
附 則
1 その他社会教育指導員服務規律,職務内容については,規則等で定める。
2 この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。



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