条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市消防救急業務規則
昭和46年8月31日規則第17号
土佐清水市消防救急業務規則
(目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5の規定に基づき,火災,震災,交通事故,その他の災害等により発生した傷病者(以下「傷病者」という。)を応急救護し,市民の生命身体を保護するため,必要な事項を定めることを目的とする。
(救急隊の設置)
第2条 前条の救急業務を行なうため,土佐清水市消防署に救急隊をおき,土佐清水市消防救急隊と称する。
(出動)
第3条 消防長又は消防署長(代行者を含む。)は災害により傷病者の発生が予想される場合又は発生を覚知した場合もしくは救急出動の要請を受けた場合は,その状況をすみやかに上司に報告し,救急隊を出動させなければならない。
(出動区域)
第4条 救急隊の出動区域は,土佐清水市の区域内とする。但し業務規程に定める各号に定める場合においては,区域をこえて出動するものとする。
(消防長の定める必要事項)
第5条 この規則に定めるものの外救急に必要な事項は,消防長が定める。
附 則
この規則は,昭和46年9月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる