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○土佐清水市立福祉センター運営審議会規則
昭和46年3月31日規則第11号
土佐清水市立福祉センター運営審議会規則
(目的)
第1条 土佐清水市立福祉センター設置条例(昭和46年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき,福祉センターの行う各種事業の企画実施に関し市長の諮問機関として,福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(任務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じて審議し,又は関係行政機関に意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は,次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱するものとし,その定数は12名以内とする。
(1) 女性の代表者
(2) 教育関係者
(3) 地域住民の代表者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任することができる。
2 補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長,副委員長各1名をおくものとする。
2 委員長,副委員長は,委員の互選とする。
3 委員長は,審議会を総括し,会議の議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,委員長の招集により,必要に応じて開催するものとする。
2 会議の日時,場所,議題については,招集日までに委員長が通知するものとする。ただし急を要する場合はこの限りでない。
3 委員の3分の1以上の者から文書により審議会開催の要請があつた場合,委員長は,審議会を招集しなければならない。
(議決)
第7条 審議会の会議は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は,出席委員の過半数以上の同意によつて決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
2 土佐清水市竜串隣保運営委員会規則(昭和37年規則第6号)は,この規則の施行と同時に廃止する。
附 則(昭和49年4月3日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日より適用する。
附 則(昭和52年3月30日規則第8号)
この規則は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和56年6月10日から適用する。
附 則(昭和62年5月21日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年6月2日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年1月29日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。



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