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○土佐清水市立福祉センター設置条例
昭和46年3月25日条例第7号
土佐清水市立福祉センター設置条例
土佐清水市立竜串隣保館設置条例(昭和37年条例第11号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき土佐清水市に福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 土佐清水市に設置する福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
土佐清水市立竜串福祉センター 土佐清水市竜串10番1号
土佐清水市立松崎福祉センター 土佐清水市加久見1,466番42
土佐清水市立布福祉センター 土佐清水市布1,160番3
土佐清水市立大岐福祉センター 土佐清水市大岐2,930番1
(事業種目)
第3条 福祉センターは,別に定める事業を実施するものとする。
(福祉センター運営審議会)
第4条 福祉センターに関する重要事項を調査審議するため,福祉センター運営審議会を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年6月28日条例第31号)
この条例は,昭和48年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第15号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月1日条例第19号)
この条例は,昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月8日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和64年1月6日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月27日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。



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