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○土佐清水市消防手帳規程
昭和45年3月30日消防本部訓令第2号
土佐清水市消防手帳規程
第1条 土佐清水市消防吏員に対して,この規程の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。
第2条 手帳の制式は次のとおりとする。
(1) 表紙は黒皮製で縦120ミリメートル,横75ミリメートルとし表紙の上部に金色をもつて消防章を,消防章の下に「土佐清水市消防本部」の文字を入れ,表紙内側に「消防公務之証」及び名刺入れを付ける。
(2) 形状は別表のとおりとする。
第3条 手帳の名刺入れには常に5枚以上の名刺を入れておかねばならない。
第4条 手帳には消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。
第5条 手帳は丁重に取扱い,職務に服するときは常にこれを携帯し,他人に譲渡し又は貸与し若しくは使用させてはならない。
第6条 手帳又は消防公務之証を亡失し,又は破損,き損等により使用にたえなくなつたときは,番号,氏名,職名及び理由を具して,破損,き損した場合はその手帳又は消防公務之証を添え,消防長に再貸与を願出なければならない。
2 前項の場合の手帳再貸与については,その理由によつて実費弁償を命ずることができる。
第7条 故意又は重大な過失により手帳又は消防公務之証を亡失したときは,これを懲戒に付することがある。
第8条 昇格,異動等により,手帳及び消防公務之証の記載事項に変更のあつたときは,記載事項の訂正方について消防長に願出なければならない。
第9条 消防長は,手帳台帳を備え,手帳並びに消防公務之証について必要事項を記載し,常に整理しておかなければならない。
附 則
この規程は,発令の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第1号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
別表

消防手帳

恒久用紙

表紙




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