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○土佐清水市消防長職務権限規程
昭和45年3月30日訓令第2号
庁中一般
各機関
土佐清水市消防長職務権限規程
(目的)
第1条 この規程は,消防長の権限に関し必要な事項を定めて消防行政の統一的,かつ,能率的運営を計ることを目的とする。
(権限事項)
第2条 消防長の職務権限事項は,次のとおりとする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に規定する市長の権限に属する許可,命令,検査証の交付等に関する事項
(2) 法第22条第3項に規定する火災警報発令に関すること
(3) 法第23条に規定するたき火又は喫煙等の制限に関すること
(4) 危険物の規制に関する政令第8条に規定するタンク部分の水張検査又は水圧検査及び検査証の交付に関すること
附 則
この規程は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年11月13日訓令第2号)
この訓令は,昭和50年12月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月25日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。



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