条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市保育所処務規則
昭和45年4月30日規則第12号
土佐清水市保育所処務規則
(目的)
第1条 土佐清水市保育所条例(昭和45年条例第9号)第2条の規定により設置する保育所(以下「保育所」という。)の事務処理並びに保育所職員(以下「職員」という。)の服務については,市条例及び関係例規その他別に定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 保育所には,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条の規定に基づき,次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
(3) 調理師
(4) 用員
2 保育所に主任保育士を置くことができる。
(園長)
第3条 園長は,上司の命を受けて保育所の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。
(保育士)
第4条 保育士は,園長の指揮監督のもとに保育に従事する。
(主任保育士)
第5条 主任保育士は,保育に関し保育士を指導し,園長不在の場合はその職務を代理する。
(調理師,用員)
第6条 調理師及び用員は,園長の指揮監督のもとに,それぞれ所定の業務に従事する。
(勤務時間)
第7条 保育所に勤務する職員の勤務時間は,土佐清水市保育所条例施行規則(昭和45年3月30日規則第5号)第7条第1項第1号に規定する開所時間内において,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定を準用し,勤務内容区分により交代制をもってこれに従事するものとする。
2 前項の規定による職員の勤務時間及びその勤務内容区分の割り振りについては,園長はあらかじめ週によって該当者を定め,こども未来課長の承認を受けなければならない。
(休憩及び休息時間)
第8条 職員の休憩及び休息時間は,条例第7条及び第8条に規定する範囲内において適宜実施するものとする。
(非常心得)
第9条 職員は,施設又はその附近に火災その他の災害が発生した場合は,直ちに園児を安全な場所に避難させるとともに,その状況を遅滞なくこども未来課長に連絡し,指示を受けなければならない。
2 勤務時間外に災害が発生したことを知つたときは,迅速に出勤し,施設の災害防止について,適切な方策を講じなければならない。
(施設の管理)
第10条 園長は,保育所の施設設備等が損傷し又は亡失した場合は,速かにこども未来課長に報告し,その指示を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,こども未来課長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月19日規則第4号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日規則第11号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第14号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる