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○土佐清水市保育所条例施行規則
昭和45年3月30日規則第5号
土佐清水市保育所条例施行規則
(目的)
第1条 土佐清水市保育所条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行については,この規則の定めるところによる。
(入所定員)
第2条 保育所の入所定員は,次のとおりとする。

下ノ加江 保育園

45名

足摺岬 保育園

20名

きらら清水 保育園

222名

三崎 保育園

30名

下川口 保育園

20名

(申込の手続)
第3条 土佐清水市保育の必要性の認定に関する規則(平成26年規則第31号。以下「規則」という。)第5条に規定する事由に基づき,児童の保育の利用を希望する保護者は,所定の入所申込書を提出しなければならない。
2 市長は保育の入所を決定したときは,保護者に対し「保育所入所承諾書」を交付する。
(入所の制限)
第4条 次の各号に該当するときは,入所を承諾しないことができる。
(1) 性癖が他の園児に著しく悪影響を及ぼし,又は危害を加えるおそれがあると認められるとき。
(2) 心身が虚弱のため,保育に堪えられないとき。
(3) 伝染病疾患を有するとき。
(4) 保護者が条例及び規則に従わないとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(保育の承諾の取消し)
第5条 市長は,前条各号の一に該当すると認めるときは,入所の承諾を取り消すことができる。
(転所手続)
第6条 住居移転等の理由により在園児が転所を必要とする場合は,在園児転所申請書を市長に提出しなければならない。
(開所時間及び休園日)
第7条 開所時間及び休園日は次のとおりとする。ただし,必要に応じ各保育所ごとに時間を短縮し,休園日を振り替え,又は別に休園日を設けることができる。
(1) 開所時間 きらら清水保育園は,午前7時30分から午後6時30分(土曜日は正午)までとし,その他の保育所については,午前7時30分から午後6時(土曜日は正午)までとする。
(2) 休園日は,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
(延長保育)
第8条 規則第6条第1項第2号に規定する保育の必要量の認定を受けた児童で延長保育を希望する場合には,所定の延長保育申込書を市長に提出しなければならない。
2 延長保育の保育時間は,次号に定めるとおりとする。
(1) 月曜日から土曜日まで 午前7時30分から午前8時まで
(2) 月曜日から金曜日まで 午後4時から各園の閉園時間まで
(一時預かり保育)
第9条 保護者の就労,傷病・入院等,または私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となった児童が開所時間内で保育を利用する場合には所定の一時預かり保育申込書を提出しなければならない。
(対象児童)
第10条 前条の対象児童は,保育の必要性の認定を受けない児童で一時的に保育が必要となる児童で,利用する年度の初日の前日において満1歳から満5歳までの児童とする。
(利用料の負担)
第11条 第8条及び第9条の利用料は,次のとおりとする。

区 分

利用料

延長保育料 1日

200円(5日間を限度とする)

延長保育料 1月

1,000円

一時預かり保育料 1日

2,000円

一時預かり保育料 半日

1,000円(4時間未満とする)

附 則
1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
2 保育所入所措置児童の保護者負担金徴収規則(昭和35年規則第5号)は,この規則施行と同時に廃止する。ただし,この規則施行前における保育料については,なお従前の例による。
附 則(昭和48年1月23日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月6日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日規則第1号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規則第2号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年2月5日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年5月15日規則第9号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月7日規則第1号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月10日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年8月5日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年8月20日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年7月19日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年8月3日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月20日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日より適用する。
附 則(平成6年8月3日規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年8月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年5月17日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年7月30日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年7月23日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月31日規則第14号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年7月13日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月27日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年4月1日規則第18号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成17年4月28日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年6月30日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月27日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日より適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日までの間,改正後の土佐清水市保育所条例施行規則第2条中きらら清水保育園の定員については,「222人」とあるのは,「175人」とする。
附 則(平成29年10月31日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市立下川口保育園運営要綱は,平成29年10月30日から適用する。
附 則(平成30年12月28日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市保育所条例施行規則の規定は,平成30年12月1日から適用する。



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