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○土佐清水市住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和45年3月30日規則第4号
土佐清水市住宅新築資金等貸付条例施行規則
(住宅の新築工事費等の算定基準)
第1条 土佐清水市住宅新築資金等貸付条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)第5条第1項の規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる金額とする。ただし,住宅新築資金等貸付要領(昭和49年4月1日付建設省住整発第70号の2)の貸付金の限度を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金 30万円以上,710万円以下。ただし,1平方メートル当りの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改修資金 4万円以上,430万円以下
(3) 宅地取得資金 30万円以上,550万円以下。ただし,1平方メートル当りの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
2 条例第5条第2項の規則で定める額は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 住宅新築資金のみ利用する場合は,前項第1号に定める額に200万円を限度とする額を上積みすることができる。ただし,前項第1号に定める額が限度額に満たない場合は,上積みすることができない。
(2) 住宅新築資金及び宅地取得資金を併用する場合は,前項第1号及び第2号に定める額の合計額に200万円を限度とする額を上積みすることができる。ただし,前項第1号及び第3号に定める額が限度額に足りた資金のみ上積みすることができるものとし,同時に上積みすることはできない。
(償還期間)
第2条 条例第6条の貸付金の償還期間は,原則として貸付金の額に応じて次の各号に定める期間とし,償還期間の計算は,貸付金の支払を行つた日の翌日から起算するものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 4万円以上30万円未満 6年以内
イ 30万円以上60万円未満 9年以内
ウ 60万円以上100万円未満 12年以内
エ 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内
(借入申込書及びその添付書類)
第3条 条例第7条の借入申込書は,別記様式第1号によるものとする。
2 借入申込書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての所有者の承諾書
(2) 借受申込者の収入を証する書類及び市税完納証明書
(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類,市税完納証明書及び連帯保証人になることについての承諾書
(4) 住宅新築工事等に係る設計図書(見積書,工事図面等)
(貸付決定通知書及び通知書)
第4条 市長は,条例第8条の規定により住宅改修資金を貸し付けることを決定したときは,貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付,貸し付けないことを決定したときは,通知書(様式第3号)により借入申込者に通知する。
(貸付けの契約)
第5条 条例第9条第1項の契約書は,様式第4号による。
2 借入申込者は,この借入金債務の担保として,別に締結する抵当権設定契約により市長の指定する資産の上に抵当権を設定し,その登記簿謄本を市長に提出する。ただし,市長が特に認めるもの及び住宅改修資金については免除することができる。
3 第1項の契約書には,借受人及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
4 前3項の規定は,条例第9条第3項又は第4項の規定により,貸付契約の変更しようとする場合に準用する。
(工事完了届)
第6条 条例第11条の工事完了届は様式第7号とする。
(償還の猶予又は免除の手続)
第7条 条例第13条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は,猶予又は免除理由発生後,すみやかに猶予又は免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の書類を受理したときは,これを審査し,猶予又は免除することが適当であると認めたときは,直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。
3 市長は,前項の規定により猶予又は免除決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付し,猶予又は免除をしない旨を決定したときは,その旨を当該申請者に通知するものとする。
第8条 この規則に定めるもののほか,住宅新築資金等の貸付けに関し必用な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月24日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月11日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月16日から適用する。
附 則(昭和53年6月30日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月4日から適用する。
附 則(昭和54年10月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月3日から適用する。
附 則(昭和58年3月30日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年10月25日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年10月5日から適用する。
附 則(平成元年8月5日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月29日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月9日から適用する。
附 則(平成5年7月1日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月24日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
別記様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号

様式第5号
様式第6号
様式第7号



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