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○土佐清水市保育所条例
昭和45年3月30日条例第9号
土佐清水市保育所条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき,本市に保育所を設置する。
(設置場所)
第2条 前条の保育所の名称及び位置は次の表に掲げるとおりとする。

下ノ加江保育園

土佐清水市下ノ加江690番地1

足摺岬保育園

土佐清水市足摺岬579番1

きらら清水保育園

土佐清水市清水ヶ丘31番1号

三崎保育園

土佐清水市三崎557番地1

下川口保育園

土佐清水市宗呂丙1977番地1

(使用料)
第3条 保育所の使用料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に基づき市長が定める額とする。
(指定管理者による管理)
第4条 市長は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にきらら清水保育園(以下「指定保育所」という。)の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,指定保育所について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育所の運営に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)
(2) 保育所の施設,設備及び物品の維持管理(軽微な修繕を含む。)に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 前2条に定めるもののほか,指定管理者の指定の手続については,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年土佐清水市条例第27号)の定めるところによる。
(指定保育所の延長保育及び一時預かり保育)
第7条 指定保育所において行う延長保育(1日につき11時間を超えて行う保育をいう。以下同じ。)及び一時預かり保育(保育の必要性の認定を受けない児童で一時的に保育が必要となる児童を対象とした保育をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
(延長保育及び一時預かり保育の利用料金)
第8条 指定管理者は,指定保育所において行う延長保育及び一時預かり保育を実施した場合,市長が別に定める額の範囲内において料金を定め,これを指定管理者の収入として収受することができる。
2 指定管理者は,前項の料金を定め,又は改定しようとするときは,市長の承認を得なければならない。
(委任事項)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,規則で定める。
附 則
1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
2 土佐清水市保育施設設置条例(昭和42年条例第30号)は,この条例施行と同時に廃止する。
附 則(昭和47年12月27日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年11月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月6日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月31日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年5月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月1日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月31日条例第10号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第12号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第3号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第6号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年10月3日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月29日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日条例第43号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月14日条例第40号)
この条例は,平成12年6月19日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第19号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月30日条例第40号)
この条例は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第15号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第8号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第9号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第7号)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して3月を超えない範囲において規則で定める日までの間,改正後の土佐清水市保育所条例第2条中きらら清水保育園の位置については,「土佐清水市清水854番地140(26-2街区1)とあるのは,「土佐清水市浜町6番22号」とする。
附 則(平成29年7月31日条例第23号)
この条例は,平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市保育所条例は,平成29年10月30日から適用する。
附 則(平成30年12月28日条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市保育所条例の規定は,平成30年12月1日から適用する。



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