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○土佐清水市道路管理規程
昭和44年9月10日規程第4号
土佐清水市道路管理規程
(目的)
第1条 この規程は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき,土佐清水市内の道路網の整備を図るため路線の認定,管理,費用の負担区分等に関する事項を定め,交通の発達に寄与し,住民の福祉増進を図ることを目的とする。
(市道認定基準)
第2条 市道の認定は次の各号の一に該当しなければならない。
(1) 行政上認められた部落(以下「主要地」という。)とこれに密接な関係のある主要地,港湾法第2条に規定する地方港湾,漁港法第6条に規定する漁港,法第7条に規定する都道府県道(以下「県道」という。)又は主要な観光地とを相互に連絡する道路
(2) 主要地内の幹線的性格を有する道路で,その総延長に対する平均巾員が1.5メートル以上の道路
(3) 前各号に掲げるもののほか,当該地域開発のため市長が特に必要と認めた道路
(市道の種類及び意義)
第3条 市道の種類及び意義は次に掲げるところによる。
(1) 1級市道 1級市道とは,主要地と主要地を連絡し,もしくは主要地と港湾,漁港又は県道ならびに主要な観光地とを相互に連絡し,更に主要地の住民の大半が常時利用し,その総延長に対する平均巾員が3.6メートル以上の道路ならびに市長が特に必要と認めた道路をいう。
(2) 2級市道 2級市道とは,前号の性格を有する道路のうちその総延長に対する平均巾員が2.3メートル以上の道路及び単に主要地内を縦走し横走する道路で,巾員が2.5メートル以上の道路ならびに市長が特に必要と認めた道路をいう。
(3) 3級市道 3級市道とは,前2号に該当しないその他の市道をいう。
(市道整備の順位)
第4条 市道整備の順位は次に掲げるところによる。但し,3級市道にあつては1級及び2級市道の全線改良後計画的に整備するものとする。
(1) 1級市道
(2) 2級市道
(3) 3級市道
第5条 市道の維持改良に要する費用の負担の額については,市長が別に定める。
(費用の負担の減免)
第6条 市長は,公益上必要と認めた場合は当該負担の一部又は全部を減免することができる。
(寄附金の申込み)
第7条 市長は,第5条による事業の負担を課する場合は着工前に概算により受益者負担額を定め,寄附採納願いを提出させなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については市長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。



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