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○土佐清水市消防本部の組織に関する規則
昭和44年4月1日規則第7号
土佐清水市消防本部の組織に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,土佐清水市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 予防係
(3) 警防係
(4) 地震対策係
(消防長,消防次長,班長,係長主任,主幹及び主事)
第3条 消防本部に消防長,消防次長,班長,係長主任,主幹及び主事を置くことができる。
2 消防長は,消防司令長をもつてこれに充てる。
3 消防次長は,消防司令をもつてこれに充てる。
4 班長は,消防司令又は消防司令補をもつてこれに充てる。
5 係長及び主任は,消防司令補又は消防士長をもつてこれに充てる。
6 主幹及び主事は,消防士長,消防副士長又は消防士をもってこれに充てる。
(消防長,消防次長,班長,係長主任,主幹及び主事の職務)
第4条 消防長,消防次長,班長,係長主任,主幹及び主事の職務は,次のとおりとする。
(1) 消防長は,市長の命を受けて消防事務を統括する。
(2) 消防次長は,消防長を補佐するとともに,上司の命を受けて所管の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
(3) 班長は上司の命を受け,担任の業務を掌理する。
(4) 係長及び主任は,上司の命を受けて係の事務を掌理する。
(5) 主幹及び主事は,上司の命を受けて係の事務を行う。
(消防長の代理)
第5条 消防長が不在のときは,消防次長がその職務を代理する。
2 消防長,消防次長ともに不在のときは,先任の上級者が消防長の職務を代理する。
(係の事務分掌)
第6条 係の分掌事務は,次のとおりとする。

総務係

(1) 消防予算及び経理に関すること。

(2) 物品の調達及び支払に関すること。

(3) 職員の給与手当に関すること。

(4) 高知県市町村総合事務組合事務に関すること。

(5) 国,県等補助申請に関すること。

(6) 消防施設の営繕管理に関すること。

(7) 給貸与品の調達支給に関すること。

(8) 物品の保管整理に関すること。

(9) 公印の保管,文書の収発に関すること。

(10) 条例,規則等の改廃に関すること。

(11) 消防団に関すること。

(12) 渉外事務に関すること。

(13) 職員の監察,表彰,服務に関すること。

(14) 消防関係団体並びに機関に関すること。

(15) 職員の人事教養に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 消防手帳に関すること。

(18) その他,他係に属しないこと。

予防係

(1) 防火対象物の強制執行等に関すること。

(2) 危険物の許可,認可,届出,検査に関すること。

(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律149号)に基づく意見書の交付に関すること。

(4) 防火思想の普及宣伝に関すること。

(5) 法令違反者の告発に関すること。

(6) 電気火災予防に関すること。

(7) 火災等の原因調査,報告に関すること。

(8) 防火管理者に関すること。

(9) 火災予防条例の指導取締りに関すること。

(10) 少量危険物の指導取締りに関すること。

(11) 予防査察に関すること。

(12) 被災証明に関すること。

(13) 消防用設備の指導取締りに関すること。

(14) 建築物の同意事務に関すること。

(15) 不法建築物の指導取締りに関すること。

(16) その他予防事務に関すること。

警防係

(1) 水火災の警戒防御に関すること。

(2) 消防地理及び水利に関すること。

(3) 警防計画に関すること。

(4) 公衆の出入する場所等の警備に関すること。

(5) 職団員の訓練,礼式に関すること。

(6) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(7) 通信関係の各種手続に関すること。

(8) 警報の発令,解除に関すること。

(9) 消防気象に関すること。

(10) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関すること。

(11) 救急業務に関すること。

(12) 救急用機器具の維持管理に関すること。

(13) 救急諸統計に関すること。

(14) 救急訓練に関すること。

(15) 救助,救急計画に関すること。

(16) 救急教養に関すること。

(17) その他警防事務に関すること。

地震対策係

(1) 消防本部及び消防署の地震等の初動体制に関すること。

(2) 消防団の装備品に関すること。

(3) 消防団,自主防災組織との避難訓練に関すること。

(4) 消防団との連携,避難場所の確保に関すること。

(5) その他,地震対策に関すること。

(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,消防事務の処理に関し必要な事項は,市長の承認を得て消防長が定める。
附 則
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日規則第9号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年8月31日規則第18号)
この規則は,昭和46年9月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年5月20日から適用する。
附 則(昭和60年1月23日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年2月10日規則第17号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月30日規則第17号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成17年10月31日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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