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○土佐清水市水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月26日条例第3号
土佐清水市水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 土佐清水市に生活用水その他の浄水を市民に供給するため,水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域,給水計画人口及び1日最大給水量は,次の表に定めるものとする。

給水区域

給水計画人口

(人)

1日最大給水量

(㎥)

市街地,加久見,浦尻,グリーンハイツ,厚生町,三古倉,三崎地区,松崎,養老,立石,布郷,布浦,東谷,長笹の一部,下浦,船場,小方,市野々,次郎ダバ,長野,鍵掛,久百々,大岐,以布利,広畑,窪津,開,津呂,大谷,権現,足摺岬,松尾,大戸,天神,大浜,中浜,上野,斧積,下川口郷,下川口浦,遠奈呂の一部,宗呂上,宗呂下,貝ノ川郷,貝ノ川浦,大津

12,292

8,137

(管理者の不設置)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。
(簡易水道事業)
第4条 法第2条第3項の規定により土佐清水市が設置する簡易水道事業に法の規定を適用する。
(特別会計)
第5条 法第17条及び政令第8条の4の規定に基づき,水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(組織)
第6条 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により,水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第9条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 水道課長は,水道事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては,水道課長は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月25日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年6月24日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月13日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月17日条例第3号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月21日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市水道事業の設置等に関する条例の規定は,令和3年4月1日から適用する。



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