○土佐清水市職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和41年7月1日規則第14号
土佐清水市職員の通勤手当の支給に関する規則
(総則)
第2条 条例第9条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署(市民センター,その他これらに類するものが設置されているときは,それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2
条例第9条に規定する通勤距離は,職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち,一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届け出)
第3条 職員は,新たに
条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には
様式第1号により,その通勤の実情を所属長を通じて速やかに任命権者に届け出なければならない。
同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路,通勤方法若しくは
条例第9条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し,駐車場等の利用を開始し若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等若しくは駐車場等の料金の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は職員から前条の規定による届出があったときは,その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第6条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し,その者が
条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第9条第1項第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難である職員と任命権者が認めたものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条の2 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし,最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
3 運賃等相当額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)の総額とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,通用期間が支給単位期間(
条例第9条第6項に規定する支給単位期間をいう。)である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは,最も低廉となる定期券の価額)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 前項ただし書に該当する場合は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前2号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第5条の3 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,
同号の規則で定める割合は100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
(1)
条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び
条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が40,000円を超えるときは,その額と40,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を40,000円に加算した額)
第5条の5 条例第9条の「交通の用具」は,次の各号に掲げるものとする。ただし,地方公共団体又はこれに準ずるものの所有に属するものを除く。
(1) 自転車及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。
(2) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(駐車場等の要件)
第6条 条例第9条第3項の規則で定める要件は,次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署敷地内及びその周辺又は第4条の規定に基づき決定し,若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして市長が定める経路上にある交通機関の駅,停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と,自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は,当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは
条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして市長が定める施設でないこと。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であって,自動車等の駐車のための施設の状況,職員の事情等により,駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると市長が認めるときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に定める要件とする。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第7条 条例第9条第3項の規則で定める職員は,第5条の4第2号に掲げる職員とする。
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第8条 条例第9条第3項第1号の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては,5,000円)とする。
(1) 一の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ,それぞれアからウまでに定める額
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 市長が定める額
(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当の支給は,職員に新たに
条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が
同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第3条の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第10条 条例第9条第1項の職員が出張,休暇,欠勤,その他の事由により,支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が
条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。
(通勤手当の支給)
第12条 通勤手当は,支給単位期間に係る最初の月の
条例第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で,支給日に支給することができないときは,支給日後において支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。
(返納の事由及び額等)
第13条 条例第9条第5項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は
条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路,通勤方法若しくは駐車場等を変更し,駐車場等の利用を開始し若しくは終了し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし,又は交流派遣をされ,地方公務員法第29条の規定により停職された場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることになるとき。
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2
条例第9条第5項の規定により
同項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第14条 条例第9条第6項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,
土佐清水市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第22号)第2条の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行すること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月26日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和63年1月1日から適用する。
附 則(平成元年11月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年12月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年5月25日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月29日規則第16号)
この規則は,平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月31日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月30日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第7号)による改正後の条例第9条第3項に規定する「駐車場等」をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は,この規則による改正後の規則第3条の規定の例により,その実情を届け出なければならない。
様式第1号(第3条関係)