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○土佐清水市消防団規則
昭和41年3月22日規則第7号
土佐清水市消防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,土佐清水市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び土佐清水市消防団員(以下「団員」という。)の階級その他必要な事項を定めるものとする。
(組織,階級等)
第2条 消防団に,消防団本部,分団及び部を置く。
2 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とする。
3 団長は,団の事務を統轄し,団員を指揮して法令,条例及び規則の定める職務を遂行しなければならない。
4 副団長,分団長,副分団長,部長及び班長は,団員のうちから団長が任命する。
5 消防団の管轄区域及び階級別定数は,別表のとおりとする。
(団長等に事故がある場合の職務代理者)
第3条 団長に事故があるときは,副団長が,団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行なう。
(任期)
第4条 団長,副団長,分団長,副分団長,部長及び班長の任期は2年とする。ただし,再任することを妨げない。
2 補欠によつて就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
(宣誓)
第5条 団員は,その任命後,次の宣誓書に署名しなければならない。
(遵守事項)
第6条 団員は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め,かつ災害に対処するため実地に役立つ技能の練磨に努めること。
(2) 規律を厳守して,上司の指揮のもとに上下一体事に当ること。
(3) 職務に関し,金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等の行為をしないこと。
(4) 団員は,団又は団員の名儀をもつて特定の政党,結社若しくは政治団体を支持し,反対し,又これに加担し若しくは他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(5) 消防団又は団員の名儀をもつてみだりに寄附を募り,又は営利行為をしてはならない。
(6) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当つては,職務のほかこれを使用しないこと。
(7) 団員は,火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められる場合は,警備に支障のある場合に多数集合したり又は多数集合して飲酒しないこと。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 分限及び懲戒の手続については,市職員の例によるものとする。
(区域外への出動)
第8条 消防団は,消防長の命令を受けないで市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし,出動に際して管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄外と判明したときはこの限りでない。
2 相互応援協定のある市町村については,その協定による。
(死体の発見の処置)
第9条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは,責任者は,消防長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いの処置)
第10条 放火の疑いのある場合は,責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取扱うとともに公表は差控えること。
(文書簿冊)
第11条 消防団には,次の文書簿冊を備え常にこれを整備して置かなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地利水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 報酬受払簿
(9) 給与品貸与台帳
(10) 消防法規及び諸通知文書綴
(11) 雑書綴
(団員の教養訓練)
第12条 団長は,団員の技能の練磨を図るため,教養訓練を行なわなければならない。
(表彰)
第13条 市長は,消防団員がその任務遂行にあたつて功労特に抜群である場合は,これを表彰するものとする。
2 前項の場合において,団員については,団長が表彰を行うことができる。
第14条 市長は,次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を贈り又は表彰を行うものとする。
(1) 火災の予防
(2) 消防施設強化拡充についての努力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒,防ぎよ,救助に関し,消防団に対して行つた協力
第15条 消防団の訓練,礼式及び服制については消防庁の定める基準による。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日規則第8号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月30日規則第10号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日規則第8号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月30日規則第2号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成6年10月7日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第21号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表
消防団本部並びに分団の管轄区域及び階級別定数表

消防団本部並びに分団名

管轄区域

階級別定数

備考

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

市全域



22

28

1部

下ノ加江分団

下ノ加江地区一円



12

65

84

6部

清水第1分団

大岐・以布利・窪津・津呂・足摺岬・松尾・大浜・中ノ浜地区



16

71

96

8部

中央分団

浦尻・清水市街区・加久見・横道・養老・松崎地区



50

64

4部

三崎分団

三崎地区一円



12

76

95

6部

下川口分団

下川口地区一円



45

58

4部

合計


24

59

329

425

29部

別記様式



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