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◆未施行の施行日

令和7年4月1日から施行



○土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例
昭和41年3月22日条例第14号
土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例
(目的及び範囲)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の規定による者のうち,市長,副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(給与)
第2条 市長等の給料は,別表に掲げる額とし,給料以外の給与は期末手当及び通勤手当とする。
(重複給与の禁止)
第2条の2 市長等が他の特別職を兼ねるときは,当該兼務に対する給与は支給しない。
(支給の特例)
第3条 市長の給与は,任期起算の日から,その他の者の給与は,任命の日から支給し,昇給,降給等により給与額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給与を支給する。
2 退職又は死亡等により離職したときは,その日までの給与を支給する。
(旅費)
第4条 市長等の旅費の額は別表に掲げる額を支給し,この条例で定めるもののほか一般職の職員の例による。
(支給方法)
第5条 給与及び旅費の支給方法は,この条例に定めるもののほか,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)(以下「職員給与条例」という。)及び土佐清水市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第17号)の例による。ただし,職員給与条例に規定する期末手当基礎額は,同条例の規定にかかわらず,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に,給料の月額へ100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の場合において職員給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは,100分の162.5と読み替えるものとする。
附 則
1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。
2 土佐清水市長等特別職の給料及びその他の給与並びに旅費支給条例(昭和29年条例第14号)は,昭和41年3月31日限り廃止する。
3 昭和57年4月1日から同年6月30日までの間の市長の給料は,別表に掲げる給料月額から,その10分の1を減じた額とする。
4 昭和58年1月1日から同年3月30日までの間の市長の給料は,別表に掲げる給料月額から,その10分の1を減じた額とする。
5 昭和61年12月1日から昭和62年2月28日までの間の市長の給料は,別表に掲げる給料月額から,その10分の1を減じた額とする。
6 別表中給料月額については,市長にあっては平成8年8月1日から平成8年9月30日まで,及び助役にあつては平成8年8月1日から平成8年8月31日までの間に限り,それぞれ給料の月額の10分の1を減じた額とする。
7 別表中給料月額については,市長にあつては平成9年8月1日から平成9年10月31日まで,助役にあつては平成9年8月1日から平成9年9月30日までの間に限り,それぞれ給料月額の10分の1を減額した額とする。
(期末手当に関する特例措置)
8 平成10年3月に支給する期末手当に関する第2条の適用については,同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第44号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号)第15条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。
9 別表中給料月額については,市長にあつては平成12年11月10日から平成13年1月9日まで,助役にあつては平成12年11月10日から平成12年12月9日までの間に限り,それぞれ給料月額の10分の1を減額した額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
10 平成13年10月1日から同年11月30日までの間の助役の給料は,別表に掲げる給料月額から,その10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
11 別表中給料月額については,市長にあつては平成15年1月1日から平成15年3月31日まで,助役にあつては平成15年1月1日から平成15年2月28日までの間に限り,それぞれ給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
12 別表中給料月額については,市長にあつては平成15年7月1日から平成15年7月31日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
13 別表中給料月額については,市長にあっては平成19年7月1日から平成19年10月31日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とし,副市長にあっては平成19年7月1日から平成19年9月30日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
14 別表中給料月額については,市長にあっては平成21年4月1日から平成21年5月31日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とし,副市長にあっては平成21年4月1日から平成21年4月30日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
15 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
16 別表中給料月額については,平成21年6月8日において市長であった者には平成22年4月1日から任期中に限り,給料月額の10分の2を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
17 平成22年7月1日から平成22年7月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は,第2条の規定及び前項の規定にかかわらず,市長にあっては,486,000円,副市長にあっては,564,300円とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
18 平成23年10月1日から平成23年10月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は,第2条の規定及び附則第16項の規定にかかわらず,市長にあっては,486,000円,副市長にあっては,534,600円とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
19 市長及び副市長の期末手当の額は,平成24年4月1日からの任期中に限り,第5条の規定にかかわらず,同条の規定により算出して得た額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。
20 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,市長にあっては,給料月額の100分の10を減じた額,副市長にあっては,給料月額の100分の7を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
21 別表中給料月額については,副市長にあっては平成26年6月1日から平成26年6月30日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
22 別表中市長及び副市長の給料月額については,平成27年1月1日から平成27年1月31日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
23 別表中市長及び副市長の給料月額については,平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間に限り,給料月額の10分の1を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
24 令和元年10月1日から令和元年10月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,市長にあっては,給料月額の100分の10を減じた額,副市長にあっては,給料月額の100分の5を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
25 令和2年2月1日から令和2年2月29日までの間における教育長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,給料月額の100分の5を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
26 令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間における市長,副市長及び教育長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,市長にあっては別表に掲げる市長の給料月額からその100分の10を減じた額とし,副市長及び教育長にあっては,同表に掲げる副市長又は教育長の給料月額からその100分の5を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
27 令和4年7月1日から同年9月30日までの間における市長及び副市長の給料月額は,第2条の規定にかかわらず,市長にあっては別表に掲げる市長の給料月額からその100分の50を減じた額とし,副市長にあっては同表に掲げる給料月額からその100分の40を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料月額は,別表に掲げる額とする。
附 則(昭和42年3月24日条例第3号)
この条例は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月28日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年12月1日から適用する。
附 則(昭和44年3月25日条例第24号)
1 この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和44年3月25日条例第36号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年6月23日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年3月25日条例第10号)
1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月28日条例第11号)
1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和47年7月4日条例第20号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例施行にあたり,改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた市長等の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年6月28日条例第34号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例施行にあたり,改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた市長等の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例による改正後の旅費に関する規定は昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月3日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月29日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月20日条例第33号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年12月1日から適用する。
2 この条例施行にあたり,改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた市長等の給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和52年2月1日条例第1号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 昭和52年2月1日から同年4月30日までの市長の給料は,別表に掲げる給料月額から,その額の10分の1を減じた額とする。
附 則(昭和52年3月30日条例第5号)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月31日条例第1号)
この条例は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日条例第2号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日条例第2号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月31日条例第4号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年1月10日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第23号)
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後のこの条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月30日条例第15号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日条例第3号)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月1日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月28日条例第2号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第5号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月8日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月25日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年3月25日条例第4号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日条例第5号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年7月25日条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年9月25日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月18日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月24日条例第46号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第18号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月10日条例第43号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第46号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年10月10日条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年10月1日から適用する。
附 則(平成14年10月4日条例第28号)
この条例は,平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第36号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日条例第24号)
この条例は,平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第26号)
この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第48号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は,平成17年4月10日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第25号)
この条例は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第16号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第35号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第37号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日条例第19号)
この条例は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第29号)
この条例は,公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。〔ただし書略〕
附 則(平成23年9月29日条例第16号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日条例第29号)
この条例は,平成25年8月1日から施行する。
附 則(平成26年5月16日条例第16号)
この条例は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日条例第38号)
この条例は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例)
2 土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和41年3月22日条例第15号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この条例による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず,前項の規定による廃止前の土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例は,なおその効力を有する。
4 前項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第2項の規定により期末手当を支給する場合においては,同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の142.5」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年12月28日条例第39号)
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第8号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による改正後の条例の規定及び第3条の規定による改正後の土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例(以下「廃止条例」という。)附則第4項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例及び廃止条例の規定を適用する場合においては,第1条及び第3条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月26日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(以下「改正後の条例」)による改正後の条例の規定及び第3条の規定による改正後の土佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例(以下「廃止条例」という。)附則第4項の規定は,平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例及び廃止条例の規定を適用する場合においては,第1条及び第3条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年9月30日条例第43号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第53号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年1月31日条例第2号)
この条例は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年5月22日条例第17号)
この条例は,令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,この条例による改正後の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず,同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に160分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則(令和4年6月30日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月28日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市長の給与,旅費等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の土佐清水市長の給与,旅費等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の土佐清水市長等の給与,旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月27日条例第32号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条,第4条関係)

区分

給料月額

旅費

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日当たり)

宿泊料

(1夜当たり)

市長

675,000

実費

1等料金

実費

実費

県内

2,000円

県外

3,000円

県内

8,000円

県外

11,000円

副市長

594,000







教育長

540,000







市長

702,000

実費

1等料金

実費

実費

県内

2,000円

県外

3,000円

県内

8,000円

県外

11,000円

副市長

617,000







教育長

561,000







ただし,鉄道賃のうちグリーン車料金は認めない。また,四万十市,宿毛市,大月町,黒潮町及び三原村への日帰り出張の日当は支給しない。



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