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○土佐清水市青少年対策推進本部設置規程
昭和39年12月25日規程第4号
土佐清水市青少年対策推進本部設置規程
(設置)
第1条 青少年対策に関する総合的な企画調整及び推進をすることにより,青少年の健全な育成を図るため,土佐清水市青少年対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 推進本部は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 青少年対策の総合的な企画及び推進に関すること。
(2) 青少年対策に必要な調査及び研究に関すること。
(3) 青少年問題の啓発及び広報に関すること。
(本部長等)
第4条 本部長は,市長とし,副本部長は,教育長をもって充てる。
2 本部員は,本部長が市職員のうちから任命する。
(職務)
第5条 本部長は,推進本部の事務を総理し,推進本部を代表する。
2 副本部長は,本部長を補佐し,本部長が不在又は事故がある時は,その職務を代理する。
3 本部員は,本部事務に参画する。
(事務局)
第6条 推進本部の事務を処理するため,土佐清水市教育センターに事務局を置く。
(推進委員)
第7条 推進本部に関係機関及び民間団体等の協力を得て,実効ある推進を図るため,土佐清水市青少年対策推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
2 推進委員は,本部長が別表に掲げる機関団体等の役職員及びその他適当と認める者のうちから委嘱する。
3 推進委員は,推進本部において実施する対策の推進について協力するものとする。
(常任推進委員)
第8条 前条の推進委員のうち,本部長が特に必要と認める者を,常任推進委員として委嘱する。
常任推進委員は,本部事務に参画する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規程第5号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第23号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第15号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

本部員

総務課長

企画財政課長

教育センター所長

市民課長

生涯学習課長

対策推進委員

(順序不同)

中村警察署長

清水中学校長

土佐清水市社会福祉協議会長

中村警察署清水警察庁舎少年担当係

清水高等学校長

土佐清水市連合青年団長

学識経験者




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