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○土佐清水市観光審議会条例
昭和39年10月9日条例第39号
土佐清水市観光審議会条例
(設置)
第1条 本市における観光行政について市長の諮問に応じ,調査審議するため,土佐清水市観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次の事項について調査審議を行う。
(1) 観光開発計画の策定及び実施に関する事項
(2) 公園施設の整備及び維持管理に関する事項
(3) 自然の保護育成に関する事項
(4) 公園地域内の利用に関する事項
(5) 公園地域内の商行為に関する事項
(6) その他観光行政に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は,委員15名以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係機関の職員
(3) 知識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第6条 審議会に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,知識経験を有する者のうちから,市長が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置くことができる。
2 幹事は,審議会の所掌事務に関し,委員を補佐する。
3 幹事は,本市職員のうちから,市長が任命する。
(議事等)
第8条 前各条に定めるもののほか,審議会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は,会長が審議会にはかつて定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年12月22日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。



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