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○国民健康保険事業特別会計条例
昭和39年3月25日条例第7号
国民健康保険事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正をはかるため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては,国民健康保険事業収入,一般会計繰入金,基金から生ずる収入,借入金並びに附属収入をもつてその歳入とし,国民健康保険の事業費,借入金の償還金及び利子,一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附 則
この条例は,昭和39年4月1日から施行する。



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