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○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月25日条例第4号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により,議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格150,000千円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,1件の予定価格20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件5千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産,営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和31年条例第1号)は,廃止する。
3 この条例施行前になした契約に関する行為は,この条例に基づいてなしたものとみなす。
4 前項に掲げる行為であつて,この条例の規定にてい触するものは,そのてい触する部分については,なお従前の例による。
附 則(昭和52年10月11日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月1日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。



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