条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市スポーツ推進審議会規則
昭和38年12月27日教育委員会規則第1号
土佐清水市スポーツ推進審議会規則
(目的)
第1条 この規則は,スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定にもとづき,スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の議事について,必要な事項を定めることを目的とする。
(役員等)
第2条 審議会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名 理事 3名 書記 1名
第3条 会長および副会長の選出については,条例の定めるところによる。
2 理事は,委員の互選によつてこれを定める。
3 書記は,会長がこれを委嘱する。
第4条 会長および副会長の職務については,条例の定めるところによる。
2 委員は,会務を審議する。
3 書記は,庶務に従事する。
(会議)
第5条 会議は,委員会及び理事会とし,会長が主宰する。
2 委員会は,審議会の決議機関とし,毎年4月,12月を定期とし,必要に応じ臨時にこれを開くことができる。
3 理事会は,事業実施上必要に応じて,会長が招集する。
(議事録)
第6条 会長は,書記に命じて議事録を作成する。
2 前項の議事録には,あらかじめ定めた委員2名が署名しなければならない。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年1月1日から適用する。
附 則(平成18年3月22日教委規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる