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題名等
本則
第1章 総則
第2章 一般の退職手当
第3条(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第4条(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条の2(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第5条の3(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第5条の4(公務又は通勤によることの認定の基準)
第5条の5(勧奨の要件)
第6条(退職手当の基本額の最高限度額)
第6条の2
第6条の3
第6条の4(退職手当の調整額)
第6条の5(一般の退職手当の額に係る特例)
第7条(勤続期間の計算)
第7条の2(勤続期間の計算の特例)
第7条の3
第8条(一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)
第3章 特別の退職手当
第4章 雑則
制定附則
改正附則
附 則(昭和39年3月25日条例第22号)
附 則(昭和44年3月25日条例第32号)
附 則(昭和45年10月22日条例第28号)
附 則(昭和48年3月26日条例第19号)
附 則(昭和51年3月30日条例第7号)
附 則(昭和53年3月31日条例第6号)
附 則(昭和59年3月30日条例第13号)
附 則(昭和60年3月28日条例第3号)
附 則(昭和61年12月25日条例第23号)
附 則(昭和62年12月25日条例第27号)
附 則(昭和63年6月24日条例第13号)
附 則(平成元年3月31日条例第13号)
附 則(平成元年9月26日条例第56号)
附 則(平成3年6月25日条例第22号)
附 則(平成4年3月31日条例第13号)
附 則(平成4年6月29日条例第26号)
附 則(平成7年3月24日条例第11号)
附 則(平成8年6月28日条例第6号)
附 則(平成9年10月3日条例第34号)
附 則(平成12年12月27日条例第50号)
附 則(平成13年3月27日条例第8号)
附 則(平成15年6月30日条例第20号)
附 則(平成15年12月24日条例第33号)
附 則(平成16年3月31日条例第18号)
附 則(平成18年3月27日条例第19号)
附 則(平成23年3月22日条例第1号)
附 則(平成25年3月27日条例第12号)
附 則(平成26年12月26日条例第37号)
附 則(平成27年9月30日条例第33号)
附 則(平成28年12月26日条例第45号)
附 則(平成29年6月30日条例第19号)
附 則(平成30年3月28日条例第9号)
附 則(令和元年9月30日条例第21号)
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
附 則(令和4年9月30日条例第25号)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第4条
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
附 則(令和5年12月25日条例第32号)
附 則(令和7年3月28日条例第2号)
附 則(令和7年3月28日条例第4号)|
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