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○土佐清水市青少年問題協議会設置条例
昭和38年3月22日条例第11号
土佐清水市青少年問題協議会設置条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき土佐清水市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は,法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は委員16人以内で組織し次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の長又は職員
(3) 市の職員
(4) 学識経験がある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(会長の職務)
第5条 会長は,会務を総理する。
2 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は,市長が定める機関において処理する。
(書記)
第7条 協議会に書記若干名を置き,市職員のうちから市長が任命する。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第50号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第5号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。



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